国の地域主権改革に伴い、障害福祉サービスの指定基準等を定める権限が都道府県・政令市等に移譲されたため、北九州市では、下記の条例を制定しました。
これらの条例は、平成25年4月1日から施行されています。
北九州市における障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等の指定基準等については、これらの条例の基準が適用されます。
(注)一般相談支援、特定相談支援及び障害児相談支援については、現在も厚生労働省令の指定基準が適用されます。
北九州市における障害福祉サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について
更新日 : 2024年10月2日
ページ番号:000023673
制定された条例
改正された最新の条例を掲載しています。
厚生労働省令の基準(法令データ提供システムへリンク)
- 【障害福祉サービス】
- 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(外部リンク)
- 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(外部リンク)
- 【障害者支援施設】
- 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(外部リンク)
- 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(外部リンク)
- 【一般相談支援・特定相談支援】
- 指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(外部リンク)
- 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(外部リンク)
- 【障害児通所支援・障害児入所施設】
- 指定通所支援の人員、設備及び運営に関する基準(外部リンク)
- 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(外部リンク)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(外部リンク)
- 【障害児相談支援】
- 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(外部リンク)
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このページの作成者
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