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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定等について

更新日 : 2023年12月13日
ページ番号:000020347

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療機関の指定及び指定更新の申請方法や変更及び辞退、休止・廃止・再開の届出方法、自己点検票、指定状況等を掲載します。

・平成30年厚生労働省令第92号の発令により、指定自立支援医療機関の指定に係る申請書の記載事項から、役員の氏名、生年月日及び住所が削除されました。

・令和2年12月25日付け障障発1225第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部課長通知の発出により、指定自立支援医療機関の指定に係る申請書の規定中、「印」が削除されました。

1 指定自立支援医療機関の指定申請について

 必要な様式をダウンロードし、必要書類を添付して提出してください。

2 指定自立支援医療機関の変更の届出について

 必要な様式をダウンロードし、必要書類を添付して提出してください。

 なお、営業譲渡に伴う開設者の変更については、元の開設者が廃止届を提出するとともに、新たな開設者が指定申請(新規申請)を行ってください。

3 指定自立支援医療機関の更新申請について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条第1項の規定に基づき、指定自立支援医療機関は、指定を受けて6年ごとに更新を受けなければその効力が失われます。更新時期が近付いてきましたら、更新の案内を送りますので、下記の自己点検票にて点検を実施後、指定更新申請書と自己点検票を提出してください。なお、提出された自己点検票の内容を審査後、必要に応じて実地指導を行う場合があります。

4 指定自立支援医療機関の辞退について

 指定自立支援医療機関の指定等を辞退される場合、30日以上の予告を設けて辞退届を提出してください。

5 指定自立支援医療機関の休止・廃止及び再開について

 指定自立支援医療機関の休止・廃止及び再開については、以下の様式をダウンロードし、提出してください。

 平成30年より様式を追加しました。

6 指定自立支援医療機関の自己点検票の活用について

 指定自立支援医療機関は、療養担当規定に基づき適切な医療の提供を行う義務があります。各指定自立支援医療機関において、適正な運用を図っていただくため、根拠法令等を確認の上、自己点検を行ってください。

 なお、平成31年4月から、自立支援医療の質の確保と給付の適正化を図り、さらなる法令順守を進めるため、6年に1度の指定更新時に、自己点検票を提出していただくこととなりました。

7 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)名簿(令和5年12月1日現在)

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電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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