北九州市では、40歳未満のがん患者さんが、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅における生活を支援し、患者さんとご家族の身体的・経済的負担の軽減を図るため、在宅療養に必要なサービス利用料の一部を助成する事業を行っています。
北九州市若年がん患者在宅療養生活支援事業のお知らせ
対象者(すべてに該当する方)
- 北九州市内に在住している40歳未満の方
- がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する方)
- 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な方
- 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない方
対象サービス
1 訪問介護
- 身体介護(入浴、排せつ、食事等)
- 生活援助(掃除、洗濯、調理等)
- 通院等乗降介助
2 訪問入浴介護
3 福祉用具の貸与
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む)
- 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く)
4 福祉用具の購入
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
サービス利用料と利用者負担
- 1ヶ月あたりのサービス利用上限額は6万円です。
- サービス利用料の9割相当額を助成します。
(最大で5万4千円を助成。利用者負担は1割となります。) - サービス利用料は、いったん全額を負担していただきます。
利用のながれ
申請される前に、北九州市難病相談支援センター(電話:093-522-8763)まで、電話でお問い合わせください。制度の詳細についてご説明いたします。
1 利用申請
下記の書類を、北九州市難病相談支援センターに提出してください。(郵送可)
郵送の場合は、簡易書留など配達記録がわかるものでお送りください。
- 北九州市若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書
- 意見書 (意見書の作成にかかる文書料は利用者負担になります。)
その他に、サービス利用予定者の健康保険証、申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)のご提示をお願します。(郵送の場合は写し)
2 利用決定の通知
申請内容を審査し適当と認めた場合は、利用承認通知書を送付します。
3 サービスの利用
サービス等提供事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。
4 サービス利用料の支払い
サービス等提供事業者に請求された全額をいったん支払い、領収書とサービス利用明細書(利用者・サービス内容・日時・利用回数・金額等が記載されたもの)を必ず発行してもらってください。
5 助成金の請求
下記の書類を、北九州市難病相談支援センターに提出してください。(郵送可)
郵送の場合は、簡易書留など配達記録がわかるものでお送りください。
- 北九州市若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書
- サービス利用を受けた事業者の領収書の写し
- サービス利用明細書(利用者・サービス内容・日時・利用回数・金額等が記載されたもの)の写し
- 通帳の写し(振込先が確認できるもの)
- 請求金額は、サービス利用料から自己負担の1割相当額を除いた額を請求してください。
- 助成金の振込先は、原則として利用者本人(利用者が未成年の場合は保護者)の口座になります。助成金の請求及び受領を委任する場合は委任状が必要です。
6 審査、申請者への支払い
請求内容を審査し適正と認めた場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。
申請書類
関連リンク
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このページの作成者
保健福祉局保健所難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8763 FAX:093-533-6356