「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、「難病法」といいます。)による難病医療費助成制度では、都道府県知事または政令指定都市の市長の指定を受けた医療機関等(以下、「指定医療機関」といいます。)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、「難病法」といいます。)による難病医療費助成制度では、都道府県知事または政令指定都市の市長の指定を受けた医療機関等(以下、「指定医療機関」といいます。)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。
原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日からの指定となります。
(1)以下の医療機関等であること
(2)難病法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと。
次の「指定医療機関指定申請書」及び「別紙1」を北九州市に提出してください。なお、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、原則郵送で提出してください。不明な点がございましたら、電話にてお問い合わせください。
(注)誓約項目を確認ください。
市では、指定医療機関の指定申請を受けた後、法令に基づく審査を経て指定決定を行い、指定通知書をお送りしています。(通知までに1ヶ月から2ヶ月程度)要します。
指定状況は次のとおりです。
指定医療機関及び指定医の指定状況について
指定医療機関の主な役割・自己負担上限額管理票の記載等につきましては、下記をご覧ください。
特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について
届出内容に変更がある場合は、下記の変更届書に記載の上、提出してください。(原則郵送)
なお、開設者変更の場合、旧開設者は廃止届出書、変更後の開設者は指定申請書を提出してください。(法人の代表者の変更の場合は、変更届出書を提出してください。)
指定医療機関の指定を辞退する場合(辞退年月日は、申出日の翌日より一ヶ月以上を経過した日であること) (原則郵送)
指定医療機関の業務を休止・廃止・再開した場合(原則郵送)
様式7_指定医療機関(休止・廃止・再開)届出書(Word形式:17KB)
医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき(原則郵送)
〒802-8560
北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター6階
北九州市難病相談支援センター
電話093-522-8762
保健福祉局保健所難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8763 FAX:093-533-6356