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北九州市難病サービスガイド(PDF形式)は下記の『北九州市難病サービスガイド』のページをご覧ください。
『北九州市難病サービスガイド』
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『北九州市難病サービスガイド』
北九州市難病サービスガイド(テキスト版)
北九州市
令和4年3月
このガイドブックは、難病患者の方とそのご家族が利用できる医療費助成制度をはじめとする各事業や障害福祉サービス、関係機関を紹介しています。
制度を利用する時や、難病患者の方の医療・福祉に関する情報を入手する時にご利用ください。
(注)掲載情報については、特記がない限り令和3年11月1日時点のものです。
また、手引書として作成していますので、掲載内容は概要です。制度等の詳しい内容は、窓口でご確認ください。
「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)では、難病を「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定義しています。
また、ホームヘルパーなど障害福祉サービスの提供を行う「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)では、難病も「障害者」として規定され、対象疾病の要件が難病法とは別に定められています。
制度の対象となる疾病は、厚生労働大臣が指定します。
難病法(医療費助成)
対象疾病:338
・発病の機構が明らかでない
・患者数が人口の0.1%程度に達しない
・治療方法が確立していない
・長期の療養を必要とするもの
・診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること
障害者総合支援法(福祉サービス)
対象疾病:366
・治療方法が確立していない
・長期の療養を必要とするもの
・診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること
医療に関すること
特定医療費(指定難病)の助成……5ページ
特定疾患治療研究事業……11ページ
在宅人工呼吸器使用患者支援事業……11ページ
在宅難病患者レスパイト入院事業……12ページ
小児慢性特定疾病医療費の助成……12ページ
自立支援医療費(育成医療)の給付……13ページ
自立支援医療費(精神通院医療)の給付……13ページ
自立支援医療費(更生医療)の給付……13ページ
重度障害者医療費の助成……13ページ
福祉に関すること
障害福祉サービス……14ページ
補装具費(購入、借受け又は修理)の支給……15ページ
日常生活用具の給付……16ページ
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業……16ページ
小児慢性特定疾病児童等レスパイト入院事業……16ページ
介護保険……17ページ
身体障害者手帳……19ページ
療育手帳……19ページ
精神障害者保健福祉手帳……19ページ
特別障害者手当……20ページ
障害児福祉手当……20ページ
特別児童扶養手当……20ページ
児童扶養手当……20ページ
障害基礎年金……21ページ
障害厚生年金……21ページ
就労に関すること
公共職業安定所(ハローワーク)……22ページ
難病患者就職サポーター……22ページ
北九州障害者しごとサポートセンター……22ページ
障害者職業センター……22ページ
教育に関すること
特別支援教育相談センター……23ページ
緊急時に関すること
あんしん通報システム……24ページ
緊急速報メール(エリアメール)……24ページ
防災・危機管理情報ツイッター……24ページ
視覚・聴覚障害者に対する避難情報の提供……24ページ
災害の備え……25ページ
その他
ハート・プラスマークの配布……26ページ
ヘルプマーク・ヘルプカードの配布……26ページ
ふくおか・まごころ駐車場制度……26ページ
粗大ごみ持ち出しサービス……27ページ
ふれあい収集……27ページ
患者会・家族会
福岡県内で活動する患者会・家族会……28ページ
北九州市の難病情報(フェイスブック)……28ページ
相談機関
北九州市難病相談支援センター……29ページ
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー……29ページ
北九州市小児慢性特定疾病支援室……30ページ
福岡県難病相談支援センター……30ページ
北九州市立総合療育センター……30ページ
北九州市障害者基幹相談支援センター……30ページ
福祉用具プラザ北九州(介護実習・普及センター)……30ページ
障害者差別解消相談コーナー……30ページ
福岡産業保健総合支援センター……30ページ
主な制度の対象となる難病一覧……31ページ
国が指定する難病(指定難病)にかかっている方で、(1)症状の程度が一定以上の方、もしくは(2)高額な医療を継続することが必要な方に対して、受給者証に記載された指定難病及び当該指定難病に付随して発現する疾病の治療にかかる医療費(保険診療による自己負担分)の一部を助成します。
1.医療費助成を受けるまで
(1)申請書に必要書類を添えて、住民票がある区の区役所高齢者・障害者相談コーナーに提出してください。
(注)区役所で申請を受付けているのは、北九州市内に住民票がある方です。市外の方は、住民票の住所地を管轄する保健所にご相談ください。
(2)医療費助成は、申請書受付日から対象となります。
(3)申請内容について、認定基準に基づいて審査があります。
(4)申請から受給者証の交付まで、概ね3ヶ月程度かかります。
(5)受給者証が届いたら、記載内容に間違いがないか確認してください。
(6)難病指定医療機関を受診する際に、受給者証と医療保険被保険者証を一緒に窓口に提示してください。
2.申請の手順
各区役所高齢者・障害者相談コーナーにご相談ください。
3.対象者
指定難病にかかっていると認められる方で、次のいずれかに該当する方。
(1)その症状の程度が国の定める程度(個々の指定難病の特性に応じ、日常生活又は社会生活に支障があると医学的に判断される程度)である方。
(2)支給認定の申請を行った月以前の直近12ヶ月以内に指定難病に係る月ごとの医療費総額が、33,330円を超える月数が既に3月以上ある方。(軽症高額該当)
(注)指定難病 338疾病(詳しくは各区役所高齢者・障害者相談コーナーにご確認ください)
4.対象となる医療・介護
都道府県及び指定都市の指定する難病指定医療機関で、「特定医療費(指定難病)受給者証」に記載されている指定難病及び当該指定難病に付随して発現する傷病に関して認定期間内に行われたものに限ります。
(1)対象となる医療
診察、薬剤の支給、医学的処置、手術及びその他の治療、居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(2)対象となる介護
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護医療院サービス
(注)医療費助成の対象とならないもの
・受給者証に記載された病名以外の病気やケガによる医療費
・医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、差額ベット代、個室料等)
・指定医療機関以外で受けた医療、介護サービス
・介護保険での訪問介護の費用
・医療機関、施設までの交通費、移送費
・補装具の作成費用
・はり、きゅう及びあん摩、マッサージの費用
・認定申請時などに提出した臨床調査個人票等の文書費用
・特定医療費(指定難病)請求書の証明作成費用 等
(3)負担上限月額
・患者の自己負担割合は2割です。(医療保険の自己負担割合が1割の方は1割です。)
・医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額や治療状況に応じて、負担上限月額が設定されています。
・外来・入院の区別はなく、受診した複数の医療機関等の自己負担額を全て合算した上で負担上限額を適用します。
(注)負担上限月額については、各区役所高齢者・障害者相談コーナーにご相談ください。
5.申請手続き
住民票のある区の区役所高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)に、次の必要書類を添えて申請します。
申請に必要な書類
・特定医療費(指定難病)支給認定申請書
全員必要です。
区役所からお渡ししますので、必要事項を記載してください。
・個人番号(マイナンバー)に係る必要書類
個人番号(マイナンバー)カードを提示してください。(番号確認及び身元確認を行います。)
個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない場合は、次の2点の書類が必要です。
1.受診者本人の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(次のいずれかのもの)
個人番号(マイナンバー)通知カード、住民票(個人番号(マイナンバー)付)
2.申請者の身元確認書類(次のいずれかのもの)
(1)運転免許証、パスポート、官公署が発行する証明書(写真あり)などの顔写真付きの書類1点
(2)上記(1)をお持ちでない場合は、医療保険被保険者証、年金手帳、特定医療費受給者証などの書類を2点以上
(注)申請者が代理人の場合は、別途委任状など代理権を確認する書類が必要です。
・臨床調査個人票
区役所から様式をお渡しします(厚生労働省のホームページからも取得可能)ので、主治医(難病指定医)に記入してもらってください。
・医療保険被保険者証
医療保険により異なります。
国民健康保険または後期高齢の方
加入者全員の医療保険被保険者証が必要です。
国民健康保険組合の方
加入者全員の医療保険被保険者証が必要です。
被用者保険の方
受診者と被保険者の医療保険者証が必要です。
・市町村発行の所得課税証明書
医療保険により異なります。
国民健康保険または後期高齢の方
不要
国民健康保険組合の方
加入者全員の所得課税証明書
被用者保険の方
被保険者が市町村民税非課税の場合、被保険者の所得課税証明書
(注)市町村民税の税額決定・納税通知書、給与所得に係る特別徴収税額決定通知書等公的な証明でも可能です。
義務教育未修了者については、所得があることが明らかな場合を除き、証明書の提出を省略することができます。
(福岡県歯科医師国民健康保険組合に加入している方は、義務教育未修了者分も提出が必要です。)
・年金証書、手当証書等
市町村民税非課税の場合で、障害年金・遺族年金・特別児童扶養手当等を受給している方は必要です。
・保険者照会用同意書
医療保険上の所得区分確認の照会についての同意書です。国民健康保険組合のみ必要です。
・軽症高額該当を確認できる書類(軽症高額に該当する可能性のある方(指定難病の支給認定要件である重症度分類を満たさない可能性のある方で、申請日の属する月以前の直近12ヶ月以内に、指定難病に係る月ごとの医療費総額が33,330円を超える月数が既に3ヶ月以上ある方)のみ。)
診断に関する書類
臨床調査個人票または指定難病にかかっているが、その病状の程度が特定医療費の対象となる程度ではない旨が記載された却下通知書(却下されて12月を経過していない場合)
医療費に関する書類
医療費管理票(医療機関から証明)または医療費申告書(領収書等を添付)
・印鑑(朱肉用)
スタンプタイプは不可
(注)更新の場合、受給者証(現在の分及び前年分)が必要となります。
6.償還払い
申請から受給者証交付までに一定の期間がかかります。認定された場合は、申請受付日から受給者証の交付日までの間の難病の医療費は、請求手続きをとることで、払い戻しの対象となります。
請求書の提出から払い戻しまで、3ヶ月程度の時間を要します。
必要書類
・特定医療費(指定難病)請求書…用紙は受給者証と一緒に郵送されます。
また各区役所高齢者・障害者相談コーナーにもあります。医療機関等の証明が必要です。
・特定医療費(指定難病)受給者証
・通帳(還付金を口座振込みするため。ただし外国銀行、漁業協同組合には振込みできません。また、ゆうちょ銀行を指定される場合は、口座番号、支店名を予めご確認ください。)
・振込口座届…用紙は各区役所高齢者・障害者相談コーナーにあります。
・印鑑(スタンプタイプは不可。銀行印でなくてよい。)
7.特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間は、「申請書の受付日」から「直近の10月31日」までとなります。
8.更新手続き
有効期間後も引き続き治療が必要な方は、更新申請が必要です。対象となる方には、毎年6月頃更新申請の案内を郵送します。(臨床調査個人票等を同封しています。)
手続きで必要となる書類は、「申請手続き」(8ページ)を参照してください。
9.Q&A
Q:指定医や指定医療機関を知るにはどうすればいいですか。
A:今受診している医師や医療機関におたずねください。
医師や医療機関の所在地である都道府県又は指定都市のホームページでも公表されています。
Q:別の難病にかかりました。どうすればよいですか。
A:新たに受給者証に病名を追加登録するため、別の難病の臨床調査個人票が必要となります。審査の後、承認された方にはその難病の病名が追加された受給者証を交付します。
区役所高齢者・障害者相談コーナーで手続きをお願いします。
Q:受給者証を紛失しました。
A:区役所高齢者・障害者相談コーナーで手続きを行い、再交付を受けてください。
Q:転居(市内)します。
A:受給者証記載事項の変更が必要です。
転出先の区役所高齢者・障害者相談コーナーで手続きをお願いします。
Q:市外に転出します。
A:転出前に、受給者証の写しを取り、区役所高齢者・障害者相談コーナーに受給者証を返納してください。
Q制度を利用しなくなった。(治療が不要となった。制度の対象外となった。死亡した。など)
A:受給者証を返納してください。
区役所高齢者・障害者相談コーナーで手続きをお願いします。
Q:加入している医療保険が変わりました。
A:受給者証記載事項の変更が必要です。
区役所高齢者・障害者相談コーナーで手続きをお願いします。
(注)負担上限額が変更となる場合があります。また、変更内容によって添付していただく書類が異なります。事前にお問い合わせください。
Q:受給者証の有効期限が過ぎました。(更新手続きを行っていません。)
A:有効期間後は、資格を喪失するため、助成制度は利用できません。
制度利用を希望する場合は、新規での申請が必要です。
10.窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
「難病法」の施行前に特定疾患治療研究事業で対象とされていた疾患のうち、難病法で指定難病に指定されなかった疾患については、都道府県が引き続き医療費の負担を軽減します。
1.対象疾患
(1)スモン
(2)難治性の肝炎のうち劇症肝炎【更新のみ、新規受付不可】
(3)重症急性膵炎【更新のみ、新規受付不可】
(4)プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
2.事業の内容
対象疾患及び当該疾患に付随して発現する疾病に対する治療の費用を助成します。
3.窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
在宅で人工呼吸器を使用されている方が、診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合、その回数を超えた訪問看護料を負担します。
1.対象者
下記の要件(1)から(4)をすべて満たす方
(1)北九州市に住所を有する方
(2)特定医療費(指定難病)受給者証を所持している方(指定難病患者である方)
(3)上記の受給者証記載の疾患を主たる要因として、在宅人工呼吸器(NPPVを含む)を使用している方
(4)医師が訪問看護を必要と認める方
2.事業の内容
診療報酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合において、1週間につき5回を限度として訪問看護費用を負担します。
(注)患者の病状等の状況から特に必要と認められる場合は、年間260回を限度として、1週間に5回以上の訪問看護を受けることも可能です。
3.窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
在宅で人工呼吸器を使用されている難病患者さんの介護者が休息(レスパイト)を必要とする時に、難病患者さんが一時的に入院できる病院を確保します。
1.対象者
下記の要件(1)から(3)をすべて満たす方
(1)福岡県に住所を有する方
(2)指定難病の医療受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方のうち、在宅療養中で人工呼吸器を使用する方
(3)在宅介護者の疾病や疲労、出産又は冠婚葬祭等の事由により、必要な介護が受けられなくなり、在宅療養の継続が一時的に困難な状態にある方
2.事業の内容
福岡県難病相談支援センターの難病診療連携コーディネーターが、レスパイト入院受入病院を確保し、在宅療養の継続を支援します。
(注)入院に係る費用や患者さんの移送費用、差額ベット代等は自己負担となります。
3.窓口
福岡県難病相談支援センター 難病ネットワーク(30ページ)
長期の療養を要し、医療費負担が高額となる特定の疾病について、医療費の自己負担分の助成を行います。
1.対象者
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める病状の程度である児童。
18歳未満の児童(既にこの事業の対象となっており、18歳以後も引き続き治療が必要とみられる場合は20歳未満まで延長)
2.対象疾病
(1)悪性新生物
(2)慢性腎疾患
(3)慢性呼吸器疾患
(4)慢性心疾患
(5)内分泌疾患
(6)膠原病
(7)糖尿病
(8)先天性代謝異常
(9)血液疾患
(10)免疫疾患
(11)神経・筋疾患
(12)慢性消化器疾患
(13)染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
(14)皮膚疾患
(15)骨系統疾患
(16)脈管系疾患
3.窓口
各区役所 子ども・家庭相談係
(裏表紙の代表番号におかけください)
18歳未満で肢体不自由や内臓機能等の障害がある児童を対象として、確実な治療効果が期待される場合に、指定自立支援医療機関において受けた必要な治療の費用を助成します。
助成にあたっては、自立支援医療受給者証(育成医療)の事前申請が必要となります。
・窓口
各区役所 子ども・家庭相談係(裏表紙の代表番号におかけください)
精神疾患のため指定医療機関において精神通院医療に要した費用を助成します。
助成にあたっては、自立支援医療受給者証(精神通院医療)の事前申請が必要となります。
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
18歳以上の身体障害者手帳を持っている方で、生活上の便宜を増すために障害を軽くしたり、機能を回復するために指定医療機関において受けた効果が期待できる必要な治療の費用を助成します。
助成にあたっては、自立支援医療受給者証(更生医療)の事前申請が必要となります。
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
心身に重度の障害(下記のいずれかに該当)のある方が、病院などで診療を受けた場合に、保険診療による医療費の自己負担額を全額助成します(助成対象外あり)。助成にあたっては、事前申請が必要となります。所得制限有り。
・対象者
北九州市に住所を有し、健康保険(65歳以上の人は後期高齢者医療)に加入している人で、次のいずれかの交付を受けている人
(1)身体障害者手帳(1級または2級)
(2)療育手帳(A表示)
(3)精神障害者保健福祉手帳(1級)
(注)65歳以上の人で後期高齢者医療に加入していない人、生活保護を受けている人、前年の所得(1月から9月に申請する場合は前前年の所得)から一定の控除額を差し引いた額が次の所得制限額以上の人は対象外です。
扶養親族の数が0人の場合
所得制限額459.6万円
扶養親族の数が1人の場合
所得制限額497.6万円
扶養親族の数が2人の場合
所得制限額535.6万円
扶養親族の数が3人の場合
所得制限額573.6万円
(令和4年1月1日現在)
(注)助成対象にならないもの
・精神障害者保健福祉手帳1級の人の精神病床への入院医療費(18歳に達する日以後の最初の3月31日までは無料)
・訪問看護ステーションが訪問看護に要する費用の1割(ただし、月限度額8,000円を超えた分は申請により払い戻し)
・入院時の食事代(標準負担額)
・保険診療以外の医療費(差額ベッド代、健康診断・予防接種の費用等)
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
障害者総合支援法に規定されているサービスで、サービスの利用意向、社会活動や介護者、居住等の状況などを踏まえ、必要となるサービスを利用します。
「障害福祉サービス」には、介護の支援を受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があり、それぞれ利用の際の手続きが異なります。
障害福祉サービスを利用する際には、「サービス等利用計画」が必要です。
(注)介護保険の対象者は、介護保険サービスが優先的に適用されます。
1.対象者
国が指定する難病等に該当する方。
(注)障害者総合支援法の対象となる366疾病(31ページ)
2.対象となるサービスの種類
介護給付は、
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援
訓練等給付は、
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)
3.サービス利用の流れ
(1)相談・申請
窓口:お住まいの区の区役所高齢者・障害者相談コーナー
必要書類:特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知など疾病がわかる書類。無い場合は、診断書が必要となる場合があります。
(2)認定調査
調査員が申請者のところへお伺いし、心身の状況について調査を行います。
(3)障害支援区分の認定
認定調査の結果と医師意見書から、支援の必要性を6段階で区分します。
(4)サービス等利用計画案の作成
利用者は、特定相談支援事業者に作成を依頼し、窓口に提出します。
(5)支給決定
区役所で、利用者本人の心身の状況(障害支援区分等)、サービスの利用意向、社会活動や介護者、居住等の状況、訓練・就労に関する評価を把握し、サービス等利用計画案を参考に支給決定を行います。
(6)障害福祉サービス受給者証の交付
利用できる障害福祉サービスの種類や支給量、負担上限月額が決定され、受給者証が発行されます。
(7)サービス利用開始
4.窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
障害を補うために必要と認められた補装具の購入、借受け又は修理に係る費用を支給します。
所得に応じて負担上限月額が設定されます。なお、一定所得以上の場合は、支給対象外となります。
・対象者
身体障害者手帳を持っている方、又は次の(1)(2)の要件全てに該当する方
(1)障害者総合支援法の対象疾病患者(366疾病)
(2)在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって診断されている方
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
・補装具費の支給を受けられる方及びその種目
視覚障害のある方
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害のある方
補聴器、人工内耳(修理のみ)
肢体不自由のある方
義肢(義手、義足)、装具、車椅子、歩行器、電動車椅子、歩行補助つえ(1本つえを除く)、座位保持装置、頭部保持具、座位保持椅子、起立保持具、排便補助具
ただし、頭部保持具、座位保持椅子、起立保持具、排便補助具は18歳未満の方のみ
音声・言語機能障害と肢体不自由が重複している方
重度障害者用意思伝達装置
障害者総合支援法の対象疾病(366疾病)の方
上記の補装具について、申請書等に基づき、個別に支給の判断を行う。
(注)介護保険が優先的に適用される種目
(1)車椅子(電動車椅子を含む)、(2)歩行器、(3)歩行補助つえ
(1)(2)(3)とも、介護保険で貸与される標準的な既製品の場合に限ります。
日常生活の便宜をはかるため、在宅の障害のある方に各種の用具を給付します。なお、用具ごとに対象者の要件があります。
日常生活用具の給付には事前の申請が必要です。所得に応じて負担上限月額が設定されます。なお、一定所得以上の場合は給付対象外となります。
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
・難病患者を対象とする日常生活用具
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、エアーパッド、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト
自立生活支援用具
便器、入浴補助用具、つえ(T字状・棒状)、移動・移乗支援用具、特殊便器、自動消火器
在宅療養等支援用具
ネブライザー、電動式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
居宅生活動作補助用具
住宅改造助成
(注)介護保険対象者に給付できない用具(介護保険の要支援及び要介護の認定を持っている人は、以下の用具は介護保険から給付が受けられる場合があります。)
(1)特殊寝台
(2)特殊マット
(3)エアーパッド
(4)特殊尿器
(5)体位変換器
(6)移動用リフト
(7)便器(腰掛式のみ)
(8)入浴補助用具
(9)移動・移乗支援用具
(10)特殊便器(住宅改造で設置した場合のみ)
(11)住宅改造助成
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの在宅のお子さんに対し、日常生活の便宜を図るため、車椅子や特殊ベッド等の日常生活用具を給付します。なお、用具ごとに対象者の要件があります。また、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方等は、障害福祉制度が優先します。
・窓口
各区役所 子ども・家庭相談係(裏表紙の代表番号におかけください)
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのお子さんの介護者が休息(レスパイト)を必要とする時に、そのお子さんが一時的に入院できる病院を確保します。なお、対象となるお子さんは、在宅で人工呼吸器を使用されている等の医療的ケアを必要とするお子さんに限ります。
・窓口
各区役所 子ども・家庭相談係(裏表紙の代表番号におかけください)
40歳以上の方は原則として介護保険の被保険者となり、介護や支援の必要に応じて、介護(予防)サービスを利用します。
介護保険には、自宅への訪問や日帰り通所などの在宅サービスと特別養護老人ホーム等へ入所する施設サービスがあります。
介護(予防)サービスを受けるためには、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
(注)障害福祉サービスと共通する在宅介護サービスは、原則として介護保険からサービスが提供されます。
・サービスが利用できる方
第1号被保険者(65歳以上)の場合
(1)寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
(2)常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)の場合
脳血管疾患など加齢に伴う16種類の特定疾病により要介護状態や要支援状態となった方
(注)特定疾病(16疾病)
(1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靭帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗鬆症
(6)初老期における認知症
(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(13)脳血管疾患
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
1.サービスの種類
・在宅サービス
自宅を訪問するサービス(ホームヘルパーによる訪問介護、看護師などによる訪問看護、リハビリ専門職による訪問リハビリテーション、入浴チームによる訪問入浴介護、医師、歯科医師、薬剤師などによる居宅療養管理指導、日中・夜間を通じて、介護・看護サービスを提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日帰りで通うサービス(デイサービスセンターなどへの通所介護や介護老人保健施設などへの通所リハビリテーション)
施設での短期入所(ショートステイ)
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修 など
・施設サービス
特別養護老人ホームへの入所
介護老人保健施設への入所
介護医療院への入所 など
(注)要介護度等により利用できるサービスが異なります。
2.要介護・要支援認定の手続き
(1)相談・申請
窓口は、住民票のある区の区役所保健福祉課介護保険担当
必要書類は、申請書、介護保険被保険者証(65歳以上)、医療保険被保険者証(40歳から64歳)
(2)認定調査
訪問調査員が訪問し、心身の状態や生活状況などについて聞き取り調査を行います。
(3)主治医意見書
主治医(かかりつけ医)に心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
(主治医意見書の作成依頼は、市から主治医に直接行います)
(4)一次判定・二次判定
全国共通のコンピューターソフトによる判定を行ったのち、認定審査会により介護や支援がどのくらい必要か審査・判定します。
(5)認定・結果通知
認定結果(要支援または要介護)を本人へ文書で通知します。(「非該当」となる場合もあります。)
(6)サービスの利用
詳しくは各区役所保健福祉課介護保険担当にご相談ください。
3.窓口
各区役所 保健福祉課介護保険担当(裏表紙の代表番号におかけください)
身体障害者手帳(1級から6級)を所持することにより、障害の程度等に応じて様々な障害福祉制度を利用することができます。
指定医の診断書・意見書が必要です。
・対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳病変による運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
療育手帳(A1からB2)を所持することにより、障害の程度等に応じて様々な障害福祉制度を利用することができます。子ども総合センターまたは障害福祉センター(地域リハビリテーション推進課)での判定が必要です。
・対象者
知的障害のある人
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)を所持することにより、障害の程度等に応じて様々な障害福祉制度を利用することができます。診断書等が必要です。
・対象者
精神障害があり長期にわたり日常生活または社会生活への制限のある方
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
身体または精神に著しい重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の在宅の方に支給されます。所得制限有り。
月額27,350円
(注)手当支給には申請が必要です。医師の診断書(有料)が必要な場合があります。
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
身体または精神に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅の方に支給されます。所得制限有り。
月額14,880円
(注)手当支給には申請が必要です。医師の診断書(有料)が必要な場合があります。
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
政令に規定する身体または精神の障害の状態にある20歳未満の児童を監護している方に支給されます。所得制限有り。
重度の障害のある子ども 1人につき 月額52,500円
中度の障害のある子ども 1人につき 月額34,970円
(注)手当支給には申請が必要です。医師の診断書(有料)が必要な場合があります。
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
父(母)と生計を同じくしていない、又は父(母)が重度の障害者である児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、一定の障害を有する場合は20歳未満)の母(父)、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。所得制限有り。
所得に応じて月額43,160円から10,180円
(注)対象児童2人目以降は加算あり
・窓口
各区役所 子ども・家庭相談係(裏表紙の代表番号におかけください)
国民年金加入期間中に初めて診療を受けた病気やけが、または、20歳前に診療を受けた病気やけがにより、精神・身体の障害または長期にわたる安静を必要とする状態になった方に支給します。
ただし、国民年金加入中に初めて診療を受けた方については、一定の保険料納付期間等が必要です。
・令和3年度支給額(区分及び年金額)
1級の方は年額976,125円
2級の方は年額780,900円
・窓口
各区役所 国保年金課(裏表紙の代表番号におかけください)
厚生年金加入期間中に初めて診療を受けた病気やけがにより、精神・身体の障害または長期にわたる安静を必要とする状態になった方に支給します。ただし、一定の保険料納付期間等が必要です。
事務所の名称、住所、電話、対象者は次のとおりです。
小倉北年金事務所 小倉北区大手町13-3 電話:583-8340 対象:門司区・小倉北区にお住まいの方
小倉南年金事務所 小倉南区下曽根一丁目8-6 電話:471-8873 対象:小倉南区にお住まいの方
八幡年金事務所 八幡西区岸の浦一丁目5-5 電話:631-7962 対象:若松区・八幡東区・八幡西区・戸畑区にお住まいの方
職業相談や職業紹介等を行っています。
安定所(ハローワーク)の名称、所在地、電話番号、FAXは次のとおりです。
ハローワーク小倉門司出張所 門司区北川町1-18 電話:381-8609 FAX:381-5875
ハローワーク小倉 小倉北区萩崎町1-11 電話:941-8609 FAX:941-8631
ハローワーク八幡若松出張所 若松区本町一丁目14-12 若松港湾合同庁舎1階 電話:771-5055 FAX:751-5467
ハローワーク八幡黒崎駅前庁舎 八幡西区黒崎三丁目15-3 コムシティ6階 電話:622-5566 FAX:621-3941
ハローワーク八幡戸畑分庁舎 戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた8階 電話:871-1331 FAX:881-4026
ハローワークで、難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望する難病の方に、細やかな就労支援を行います。
名称、所在地、電話番号、FAXは次のとおりです。
ハローワーク福岡東 福岡市東区千早六丁目1-1 電話:092-672-8609 FAX:092-681-1438
就職を希望する障害のある人に、相談、情報提供、職場開拓などの支援を行います。
名称、所在地、電話番号、FAXは次のとおりです。
北九州障害者しごとサポートセンター 戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた2階 電話:871-0030 FAX:871-0083
公共職業安定所(ハローワーク)と協力して、就職に向けて職業相談、職業評価、職場適応援助者(ジョブコーチ)による就職前及び就職後の職場適応のための援助まで、個々の障害者の状況に応じた継続的なサービスを提供しています。
事業者の方に対しては、事業主が障害者を新たに雇用する際の作業施設の改善、障害者の能力に合わせた職務の開発、また事業主が障害者を受け入れた後の様々な問題などについて、専門的な援助を行っています。
名称、所在地、電話番号、FAXは次のとおりです。
福岡障害者職業センター 北九州支所 小倉北区萩崎町1-27 電話:941-8521 FAX:941-8513
特別な支援の必要は幼児・児童・生徒や、その保護者、学校等への専門的な支援を行います。
(注)詳しくは北九州市ホームページ(特別支援教育相談センターのサイトhttps://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/kyou-tokushi-center.html)をご覧ください。
名称、所在地、電話番号、FAXは次のとおりです。
北九州市立特別支援教育相談センター 小倉南区春ヶ丘10-2 電話:921-2230 FAX:923-3010
重度の身体障害のある人や高齢者のみからなる世帯などのお宅に通報装置などを設置し、ペンダント型送信機などのボタンを押したり、センサーが煙、熱を感知した場合に、24時間体制の民間コールセンターなどに緊急メッセージが流れることで、急な発作や災害などの緊急事態に迅速かつ適切に対応します。
世帯・身体要件や生計中心者の課税状況に応じて費用負担が必要になることがあります。
なお、一部地域(離島、山間部等)では、サービスの内容に制限があります。
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
緊急地震速報や津波警報及び特別警報、国・地方公共団体の災害・避難情報を、対象エリア内の携帯電話に強制配信するシステムで、対応機種であれば受信可能です。
避難指示等の避難情報や国民保護に関する情報、気象情報などの防災・危機管理情報のほか、防災啓発に関する各種情報を発信しています。
アドレス https://twitter.com/kitakyushu_kiki
携帯電話を保有していないため、緊急速報メールや登録制防災メールにより情報を入手することができない視覚・聴覚障害者の方へ、自宅の固定電話やFAXへ避難情報(緊急速報メール同様)を提供しています。なお、利用するためには事前登録が必要です。
・対象者(以下のすべてに該当する方)
(1)視覚障害(障害等級1・2級)の方、または聴覚障害(障害等級2級)の方(総合等級ではなく個別等級)
(2)ひとり暮らし、または視覚・聴覚障害者のみからなる世帯の方
(3)携帯電話を保有せず、固定電話、FAX電話のみを保有している方
(4)病院や社会福祉施設等に入院または入所していない方
・費用負担
通話料や通信料は不要ですが、FAX用紙やインクは自己負担となります。
・窓口
北九州市危機管理室(電話:582-2110 FAX:582-2112)
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
日頃から備えておくこと
災害は、いつ起こるか分かりません。慌てず行動ができるように、日頃から緊急時の連絡先や避難先、避難方法など災害時の対応について、家族や主治医などと話し合っておきましょう。また、自宅での危険個所について確認しておきましょう。
家庭で準備しておく非常用品と備蓄品(例)
・避難のときに持っていく最低限のもの(非常持ち出し袋に入れておくもの)
非常持ち出し袋には、両手の空くリュックサックが便利です。重すぎないかどうか、背負って確認しましょう。
(非常食、飲料水、常備薬(処方箋)、お薬手帳(コピー可)、衣類、防災用ヘルメット・防災ずきん、貴重品(現金・健康保険証・特定医療費受給者証(コピー可)など)、懐中電灯、救急用品、洗面用具、簡易トイレ、携帯ラジオ、筆記用具、タオル・ティッシュ、予備電池・携帯充電器、使い捨てカイロ、防寒具・雨具、毛布、軍手、マスク、消毒薬、生理用品)
・備蓄品の準備
災害発生から数日は物流が止まり、普段通りに買い物ができないことが考えられます。準備する備蓄の目安は3日分です。
(非常食、飲料水(大人1人1日あたり3リットルが目安)、常備薬、燃料(卓上カセットコンロ、固形燃料等)、生活用品(簡易トイレ、トイレットペーパー、毛布、衣類等)
・医療機器をお使いの方
停電時や機器の故障時の対策を準備することが必要です。予備バッテリー、予備物品の確保など、事前に確認しておきましょう。また、人工呼吸器などの医療機器をご使用の方は、一般の避難所での対応が困難な場合が想定されるため、必要に応じ、入院可能な医療機関を確保しておく等、あらかじめ主治医と相談しておくことも大事です。
・特殊な治療薬剤の備蓄の必要のある方
災害時は、普段服用しているお薬がすぐに入手できない可能性があります。服用中のお薬を余分に(約1週間分)保管しておくと安心です。また、避難の際にすみやかに持ち出せるよう、日頃から整理しておきましょう。
・難病のある方をサポートする方へ
難病には、筋委縮性側索硬化症、クローン病、全身性エリテマトーデス等、多くの種類があります。病状や障害の程度は、病気により様々です。難治性であったり、経過が慢性にわたる疾患が含まれます。外見では病気であることが分からない方や症状が安定しない方、常時医療的ケアが必要な方、医療機器を日常的に使用している方がいるため、難病のある方ご本人の状況を確認することがが大切です。
「ハート・プラスマーク」とは、心臓や呼吸機能、腎臓、膀胱、腸など、身体内部に障害があることを示すマークです。
身体内部に障害のある人に、名刺サイズの「ハート・プラスマーク」カードや、直径3センチメートルの「ハート・プラスマーク」バッジを配布しています。
・配布場所
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー
各出張所
北九州市難病相談支援センター
外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくするよう作成されたマークです。障害の特性や、具体的な支援内容などをあらかじめ記入できる、ヘルプマーク(ストラップ型)や、ヘルプマークがデザインされたカードを配布しています。
・申込み方法
「ヘルプマーク(ストラップ型)」
郵送:〒803-8501 小倉北区城内1-1 保健福祉局障害福祉企画課
電話:582-2453
FAX:582-2425
電子申請可
・配布場所
「ヘルプカード」
各区役所 高齢者・障害者相談係
各出張所
北九州市難病相談支援センター
商業施設や公共施設などの障害者等用駐車場のうち登録された駐車場を、障害のある人や介護が必要な高齢者、妊産婦などの方々が安心して利用できるための制度です。
この制度に登録された駐車場の利用には、利用証が必要です。
・対象者
(1)障害のある人
身体障害(身体障害者手帳を持ち、次の等級以上の人)
視覚障害4級以上、聴覚障害3級以上、平衡機能障害5級以上、上肢機能障害2級以上、下肢機能障害6級以上、移動機能障害6級以上、体幹機能障害5級以上、内部機能障害4級以上
知的障害
療育手帳「A」の人
精神障害
精神障害者保健福祉手帳1級の人
(2)高齢者等
介護保険要介護1以上の人
(3)難病患者
特定医療費(指定難病)受給者(小児慢性特定疾病医療受給者も含む)
(4)妊産婦
妊娠7ヶ月から産後3ヶ月の人
(5)けが人
けがで車いすなどを使用している人
・窓口
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)
粗大ごみを収集場所まで持ち出すことが困難な場合に、収集作業員が粗大ごみを家の中から持ち出します。(注)引越ごみの制度は利用できません。
粗大ごみの手数料に加えて1個あたり500円の手数料が必要です。
・対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者等、障害の種類は問わず認定を受けている方
(健常者と同居している場合は対象となりません。)
・申込み方法
粗大ごみ受付センターに電話又はFAXで申し込んでください。
電話:592-5300
FAX:592-5432
受付時間:月曜日から土曜日 9時から17時
(収集日の前日まで、祝日も受け付けます)
ごみステーションに家庭ごみを出すことが困難な方を対象に、玄関先まで収集に伺います。週一回、指定袋に入れられた全ごみ種(家庭ごみ、かん・びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装)を収集します。
・対象者
家庭から出るごみを出すことが困難な方で、親族や地域住民、ボランティア等による協力が得られず、次の各号で構成される世帯。
(1)障害福祉サービスの受給認定を受けている単身世帯
(2)介護保険の要介護2以上の単身世帯
(注)同居の方がいる場合は、同居者も(1)、(2)に該当する必要があります。
・申込み方法
各区役所 高齢者・障害者相談コーナー(29ページ)、又は環境局業務課に備え付けの申込書で申込みます。
申込書は代筆、郵送も可能です。
郵送の場合:〒803-8501 小倉北区城内1-1 北九州市環境局業務課まで
全体
福岡県難病団体連絡会、難病NET.RDing福岡
神経・筋疾患
アトムの会 福岡支部・・・(NPO)スマイルリボン、一般社団法人 先天性ミオパチーの会、SBMAの会、MS:多発性硬化症患者交流会 繋がり、全国パーキンソン病友の会 福岡県支部、日本ALS協会 福岡県支部、日本筋ジストロフィー協会 福岡県支部、(NPO)MSキャビン、福岡県SCD・MSA友の会(福岡県難病団体連絡会内)、もやの会 九州ブロック、(NPO)筋強直性ジストロフィー患者会、全国多発性硬化症友の会
代謝系疾患
一般社団法人 全国ファブリー病患者と家族の会、膵島細胞症患者の会、Fabry NEXT
呼吸器系疾患
呼吸不全友の会(ホットの会)、(NPO)PAHの会 九州支部、バクバクの会 人工呼吸器とともに生きる
視覚系疾患
福岡県網膜色素変性症協会(JRPS福岡)
循環器系疾患
全国心臓病の子どもを守る会 福岡県支部
内分泌系疾患
下垂体患者の会
骨・関節系疾患
後縦靭帯骨化症こころ会、福岡県特発性大腿骨頭壊死症友の会、骨形成不全友の会
皮膚・結合組織疾患
魚鱗癬の会、天疱瘡・類天疱瘡友の会、(NPO)表皮水疱症友の会DebRA Japan、(NPO)日本マルファン協会、ふくおか乾癬友の会(愛称:空の会)
免疫系疾患
公益社団法人 日本リウマチ友の会 福岡支部、再発性多発軟骨炎(RP)患者会、全国膠原病友の会 福岡県支部、高安動脈炎友の会 あけぼの会、(NPO)ベーチェット病協会
消化器系疾患
一般社団法人 短腸症候群の会、九州IBDフォーラム 福岡IBD友の会、胆道閉鎖症の子どもを守る会、TRY・あんぐる
腎・泌尿器系疾患
福岡県腎臓病患者連絡協議会
染色体疾患
さくらの会、(NPO)日本オスラー病患者会
悪性新生物
公益財団法人 がんの子どもを守る会 九州北支部、(認定NPO)にこスマ九州
詳しくはホームページをご覧ください。
福岡県内で活動する難病の患者会について
または、「北九州市 難病 患者会」で検索
難病に関する情報をはじめ、難病患者会、家族会の情報を発信しています。
北九州市の難病情報(外部リンク)
医療費助成担当 電話:522-8762
特定医療費(指定難病)に関する認定審査、受給者証の発行、医療費の支払い等を行います。
・特定医療費(指定難病)認定審査業務
・在宅人工呼吸器使用患者支援事業
・北九州市指定難病審査会
・指定医、指定医療機関の指定
相談支援担当 電話:522-8761
難病患者さん、そのご家族の各種ご相談に対応しています。
・相談支援(療養・日常生活・公的手続き等の個別相談)
・患者・家族会支援
・講演会・相談会の開催
・「北九州市の難病情報」フェイスブックの運用(患者会・講演会・相談会・交流会開催などの情報提供)
・就労支援
・ピア・サポーターの養成等
・住所
小倉北区馬借一丁目7番1号 総合保健福祉センター6階
・電話 FAX
電話:上記に記載
FAX:533-6356
・受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分
・閉庁日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
区役所の住所、電話番号、FAXは次のとおりです。
門司区役所 門司区清滝一丁目1-1 電話:321-4800 FAX:321-4802
小倉北区役所 小倉北区大手町1-1 電話:582-3430 FAX:562-1382
小倉南区役所 小倉南区若園五丁目1-2 電話:952-4800 FAX:923-0520
若松区役所 若松区浜町一丁目1-1 電話:751-4800 FAX:751-0044
八幡東区役所 八幡東区中央一丁目1-1 電話:671-4800 FAX:662-2781
八幡西区役所 八幡西区黒崎三丁目15-3 電話:645-4800 FAX:642-2941
戸畑区役所 戸畑区千防一丁目1-1 電話:881-4800 FAX:881-5353
・窓口受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時(木曜日のみ19時まで)
・閉庁日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始
北九州市小児慢性特定疾病支援室
小児慢性特定疾病等に関する各種相談に応じます。
戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた6階 平日9時から17時45分 電話:861-3046
福岡県難病相談支援センター(福岡センター、北九州センター)
・難病相談支援
難病患者さんやご家族からの療養生活や就労など各種ご相談に対応します。
・難病ネットワーク
難病患者さんやご家族、難病医療従事者を対象に、療養生活、レスパイト入院等に関するご相談に対応します。
・小児慢性特定疾病児童等自立支援
小児慢性特定疾病をお持ちのお子さんやご家族からの各種ご相談に対応します。
福岡センター
福岡市東区馬出三丁目1-1 九州大学病院北棟2階ブレインセンター前
平日9時から16時 難病・小慢:092-643-8292 難病ネットワーク:092-643-1379
北九州センター
北九州市小倉北区馬借一丁目7-1 総合保健福祉センター6階
平日9時から16時 電話:522-6641
北九州市立総合療育センター
障害のある方の医療および療育(リハビリ)のための施設です。
小倉南区春ヶ丘10-4 電話:922-5596
北九州市障害者基幹相談支援センター
障害のある人やその家族から様々な相談を受け付ける総合相談窓口であり、訪問支援(アウトリーチ)を含む支援を行います。
戸畑区汐井町1-6 ウェルとばた6階 電話:861-3045
福祉用具プラザ北九州(介護実習・普及センター)
福祉用具に関する相談を受け付け、用具の紹介をはじめ、使い方や用具による介護の仕方などの助言を行います。
小倉北区馬借一丁目7-1 総合保健福祉センター1階 電話:522-8721
障害者差別解消相談コーナー
障害を理由とする差別に関する相談を受け付け、事案の解決に至るまでの支援を行います。
小倉北区城内1-1 北九州市役所8階(障害福祉企画課内) 電話:582-5515
福岡産業保健総合支援センター
事業主やそこで働く方の産業保健に関する相談に応じます。
福岡市博多区博多駅南二丁目9-30 福岡県メディカルセンタービル1階 電話:092-414-5264
詳しくは各区役所 高齢者・障害者相談コーナーにご確認ください。
区役所の所在地、電話番号は次のとおりです。
門司区役所 〒801-8510 門司区清滝一丁目1-1 電話:331-1881(代表)
小倉北区役所 〒803-8510 小倉北区大手町1-1 電話:582-3311(代表)
小倉南区役所 〒802-8510 小倉南区若園五丁目1-2 電話:951-4111(代表)
若松区役所 〒808-8510 若松区浜町一丁目1-1 電話:761-5321(代表)
八幡東区役所 〒805-8510 八幡東区中央一丁目1-1 電話:671-0801(代表)
八幡西区役所 〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目15-3 電話:093-642-1441(代表)
戸畑区役所 〒804-8510 戸畑区千防一丁目1-1 電話:871-1501(代表)
北九州市難病サービスガイド
編集・発行 北九州市保健福祉局難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7-1 電話:093-522-8763 FAX:093-533-6356
令和4年3月発行 No.2111144B号
保健福祉局保健所難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8763 FAX:093-533-6356