医療法人は、登記事項に変更があった場合に、変更登記を行う必要があります。
変更登記をしたときは、遅滞なく登記完了届をご提出ください。
医療法人は、登記事項に変更があった場合に、変更登記を行う必要があります。
変更登記をしたときは、遅滞なく登記完了届をご提出ください。
・資産総額の変更登記
毎年度決算終了後、財産目録に記載された資産の総額を登記する
・理事長の変更(改選(重任)、改性、住所変更等を含む)
・定款(寄付行為)変更認可を受けた登記事項の変更
名称の変更、附帯事業の追加、新たな診療所の開設、主たる事務所の所在地の変更
(登記事項の変更の場合) 2週間以内
(資産総額の変更の場合) 決算終了後3月以内
・2部
郵送又は持参
・郵送提出される場合で、法人控えが必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
保健福祉局保健所医務薬務課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8726 FAX:093-522-8774