ページトップ
ページ本文

決算届(事業報告書等、監査報告書)

更新日 : 2024年7月22日
ページ番号:000155243

医療法人は、事業報告書等及び監事監査報告書の作成が義務づけられています。会計年度終了後3月以内に、必要書類をご提出ください。

なお、この届出に係る書類については、医療法第52条第2項の規定による閲覧や、北九州市における行政情報開示の対象となります。

閲覧方法等は「医療法人の事業報告書等(決算届等)の閲覧について」をご覧ください。

また、医療法人が管理する病院・診療所の経営情報の報告については、本ページ下部の「(参考)病院・診療所の経営情報の報告について」をご覧ください。

事業報告書等の届出の電子化について

医療法人の事業報告書等については、令和4年度から「医療機関等情報システム(以下、G-MIS)」を利用した電子媒体での届出が可能となりました。

なお、従来と同様に紙媒体での届出も可能ですが、今後は可能な限り、G-MISでの提出をご検討くださるよう、お願いいたします。

事業報告書等の様式変更について

医療法の改正に伴い、医療法人における事業報告書等の様式が一部変更になりました。

令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人は、下記に掲載する新様式で提出してください。

提出書類及び添付資料

提出が必要な書類は、以下のとおりです。

決算届 (Word形式:134KB)  旧様式:決算終期が令和5年7月までの医療法人(紙媒体での提出用)

決算届 (Word形式:138KB)  新様式:決算終期が令和5年8月以降の医療法人(紙媒体での提出用)

(添付資料)

  1. 事業報告書
  2. 財産目録
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書
  5. 関係事業者との取引の状況に関する報告書(注1)(注2)
  6. 監事の監査報告書(注3)
  7. 社会医療法人の場合、法第42条の2第1項第1号から第6号の要件に該当する旨を説明する書類

(注1)報告対象となるかについては、厚生労働省通知「医療法人の計算に関する事項について」(平成28.4.20付 医政発0420第7号) (PDF形式:404KB)でご確認ください。

(注2)該当がない場合は「該当なし」と記入し必ず提出してください。提出を省略することはできません。

(注3)令和4年4月より押印を廃止していますので、監事の押印も不要です。

G-MISを利用しての届出

医療法人がG-MISを利用した届出を行うためには、厚生労働省からID及びパスワードの交付を受ける必要があります。

G-MISによる届出を希望される場合は、必ず、事前に北九州市保健所医務薬務課までお問い合わせください。

なお、G-MISによる届出の概要や操作方法等については、厚生労働省のホームページを参照ください。

【医療法人における医療機関等情報支援システム(G-MIS)での届出等について】(外部リンク)

紙媒体での届出

紙媒体での届出は、郵送又は持参でお願いします。

提出が必要な部数は以下のとおりです。

(北九州市所管の医療法人)1部

(福岡県所管の医療法人) 3部

郵送提出される場合で、届出の控えが必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

(参考)病院・診療所の経営情報等の報告について

医療法人は、これまでの決算届(事業報告書等)とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになりました。報告様式、報告方法等の詳細は、以下のリンク先からご確認ください。

県ホームページ(外部リンク)

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局保健所医務薬務課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8726 FAX:093-522-8774

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。