医療法人は、事業報告書等及び監事監査報告書の作成が義務づけられています。会計年度終了後3月以内に、必要書類をご提出ください。
なお、この届出に係る書類については、医療法第52条第2項の規定による閲覧や、北九州市における行政情報開示の対象となります。
閲覧方法等は「医療法人の事業報告書等(決算届等)の閲覧について」をご覧ください。
また、医療法人が管理する病院・診療所の経営情報の報告については、本ページ下部の「(参考)病院・診療所の経営情報の報告について」をご覧ください。
医療法人は、事業報告書等及び監事監査報告書の作成が義務づけられています。会計年度終了後3月以内に、必要書類をご提出ください。
なお、この届出に係る書類については、医療法第52条第2項の規定による閲覧や、北九州市における行政情報開示の対象となります。
閲覧方法等は「医療法人の事業報告書等(決算届等)の閲覧について」をご覧ください。
また、医療法人が管理する病院・診療所の経営情報の報告については、本ページ下部の「(参考)病院・診療所の経営情報の報告について」をご覧ください。
医療法人の事業報告書等については、令和4年度から「医療機関等情報システム(以下、G-MIS)」を利用した電子媒体での届出が可能となりました。
なお、従来と同様に紙媒体での届出も可能ですが、今後は可能な限り、G-MISでの提出をご検討くださるよう、お願いいたします。
医療法の改正に伴い、医療法人における事業報告書等の様式が一部変更になりました。
令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人は、下記に掲載する新様式で提出してください。
提出が必要な書類は、以下のとおりです。
・決算届 (Word形式:134KB) 旧様式:決算終期が令和5年7月までの医療法人(紙媒体での提出用)
・決算届 (Word形式:138KB) 新様式:決算終期が令和5年8月以降の医療法人(紙媒体での提出用)
(添付資料)
(注1)報告対象となるかについては、厚生労働省通知「医療法人の計算に関する事項について」(平成28.4.20付 医政発0420第7号) (PDF形式:404KB)でご確認ください。
(注2)該当がない場合は「該当なし」と記入し必ず提出してください。提出を省略することはできません。
(注3)令和4年4月より押印を廃止していますので、監事の押印も不要です。
医療法人がG-MISを利用した届出を行うためには、厚生労働省からID及びパスワードの交付を受ける必要があります。
G-MISによる届出を希望される場合は、必ず、事前に北九州市保健所医務薬務課までお問い合わせください。
なお、G-MISによる届出の概要や操作方法等については、厚生労働省のホームページを参照ください。
紙媒体での届出は、郵送又は持参でお願いします。
提出が必要な部数は以下のとおりです。
(北九州市所管の医療法人)1部
(福岡県所管の医療法人) 3部
郵送提出される場合で、届出の控えが必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
医療法人は、これまでの決算届(事業報告書等)とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになりました。報告様式、報告方法等の詳細は、以下のリンク先からご確認ください。
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保健福祉局保健所医務薬務課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8726 FAX:093-522-8774