危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として指定しています。
以前から、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列について禁止されていましたが、平成26年4月1日からは、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止され、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
危険ドラッグとは、麻薬、覚醒剤には指定されていませんが、それらと同じように有害な薬物(ドラッグ)です。
これらは、インターネットなどで、「合法ドラッグ」、「脱法ドラッグ」と都合の良い言い方で販売されていることもありますが、大変危険なものです。
また、規制を逃れるため、お香、ハーブ、アロマオイルなどと目的を偽装して販売されていることもあります。
これらのドラッグの使用により、健康被害や交通事故も報告されています。
一度だけならと軽い気持ちで手を出してしまうと、 結局一度だけで止められなくなります。
正しい知識を持ち、ゼッタイに使用しないでください。
危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として指定しています。
以前から、指定薬物の輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列について禁止されていましたが、平成26年4月1日からは、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止され、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。
対応時間
月曜日から金曜日(祝日・休日、年末年始は除く)の8時30分から17時15分
保健福祉局保健所医務薬務課(薬務係)
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8766 FAX:093-522-8774