令和2年7月28日以降、「土木工事等の熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領(令和2年4月版)」において、真夏日を 「日最高気温30度以上の日」から「日最高気温28度以上の日」に読み替えて運用してきたが、国土交通省より「新型コロナウイルス対策に伴う工事現場の熱中症予防について」(令和5年3月23日付け事務連絡)が発出されたことから、令和5年5月10日以降は、試行要領の読み替えは廃止するものとします。
なお、令和5年5月10日前に現場作業を行っていた既契約工事については、真夏日を「日最高気温30度以上の日」から「日最高気温28度以上の日」に読み替えて精算するものとします。