工事の適正な施工を確保し、工事目的物の一層の品質向上を図るには、受注者が設計図書と現場の整合性や設計思想を十分に理解し、把握した上で工事を施工することが重要です。
発注者、受注者、設計者での三者協議会はこれらの目的を達成するために、平成23年4月1日より実施されています。
また、平成26年6月には、公共工事の品質確保の推進に関する法律の改正により、公共工事受注者の適正な利潤の確保など発注者の責務が明確化されております。
このような中、工事実施段階における三者協議会実施要領では、品質向上を図りつつ発注者側の適切な費用計上について、平成29年4月より、一部、改訂を行い、「その他原価及び一般管理費等を土木設計業務等積算基準に基づき計上する」と改めました。