社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
- マイナンバー制度とは
- マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
- 制度に関するお問い合わせ先(コールセンター)
- マイナンバー制度の効果
- 個人番号(マイナンバー)
- マイナンバーカード
- 個人情報の保護
- マイナンバー制度における情報連携について
- 事業者のみなさまへ
- マイナンバーを利用する場面
マイナンバー制度とは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例を下記ページでお知らせしています。
制度に関するお問い合わせ先(コールセンター)
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)
平日 午前9時30分~午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
お掛け間違いのないようご注意ください。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ「1番」
- マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難「2番」
- マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ「3番」
- マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ「4番」
- マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ「5番」
- 公金受取口座登録制度及び預貯金口座付番制度に関するお問い合わせ「6番」
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関することは電話:050-3816-9405
- 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」は電話:050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
- マイナンバー制度、マイナポータルに関することは電話:0120-0178-26
- 「通知カード」「マイナンバーカード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」は電話:0120-0178-27
マイナンバー制度の効果
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
- 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
個人番号(マイナンバー)
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、住民票のある方にマイナンバー(個人番号)(12桁)が付番されました。
- マイナンバー(個人番号)は、これまで通知カードでお知らせしていましたが、令和2年5月25日(月曜日)以降にマイナンバー(個人番号)が付番された方には、「個人番号通知書」でお知らせすることとなりました(転送不要の簡易書留で郵送)。
マイナンバーカード
- 申請により、「マイナンバーカード」の交付を受けることができます。
- 「マイナンバーカード」は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
個人情報の保護
マイナンバー制度を安全に御利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための厳格な安全対策を講じています。
制度面の保護措置
- 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
- 個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
- 法律に違反した場合の罰則も従来よりも重くなっています。
- マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いて本人になりすまして手続を行うことはできません。
システム面の保護措置
- 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
- 行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。
- システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。
相談窓口
マイナンバー(個人番号)の取扱いに関する苦情の申出について、個人情報保護委員会が、電話による苦情あっせん相談窓口を設置しています。
電話:03-6457-9585
受付時間 9時30分~17時30分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含む個人情報を保有する地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
マイナンバー制度における情報連携について
平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されます。
情報連携とは
マイナンバーを利用する申請手続きなどの際に、申請を受けた行政機関が、必要な情報を他の行政機関にオンラインで照会する仕組みです。
申請者が窓口で提出する添付書類(住民票の写し、所得額証明書など)が一部省略できます。
省略できる添付書類は手続きによって異なりますので、詳細は各申請窓口にご確認ください。
また、情報連携の記録は、マイナポータル(国が運営するオンラインサービス)で確認できます。
事業者のみなさまへ
事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
- 社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
- 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
- 国の個人情報保護委員会において、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。
【注意】 一般的な本人確認の手続きにおける通知カード(個人番号通知書)の取扱いについて
通知カード(個人番号通知書)は、マイナンバーの確認のためのみ利用することができる書類です。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。
マイナンバーを利用する場面
マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害対策の分野で利用することになります。
市民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が求められます。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。
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