北九州市景観審議会は、景観に関するルールづくり(北九州市景観計画等)など、都市景観の形成に関する重要な事項について、専門家や市民の方からの意見をいただき、景観施策に反映させるために設けられた本市の付属機関です。
今回、令和7年3月31日の委員の任期満了に伴い、市民の皆様から、審議会に参画し、ご議論いただける方を募集します。
皆様からのご応募をお待ちしております。
北九州市景観審議会は、景観に関するルールづくり(北九州市景観計画等)など、都市景観の形成に関する重要な事項について、専門家や市民の方からの意見をいただき、景観施策に反映させるために設けられた本市の付属機関です。
今回、令和7年3月31日の委員の任期満了に伴い、市民の皆様から、審議会に参画し、ご議論いただける方を募集します。
皆様からのご応募をお待ちしております。
募集人数 1 名程度
令和7年4月1日から令和9年3月31日(2年間)
年1回程度開催する北九州市景観審議会(2時間程度)にご出席いただき、景観施策に関する議案について議論します。
(1)満18歳以上(令和6年11月1日現在)の方
(2)北九州市内に在住、または通勤・通学する方
(3)国又は地方公共団体の議員及び常勤の公務員以外の方
(4)北九州市景観審議会の委員として、参画する意欲があり、かつ、審議に出席できる方
(5)任期中に本市の他の付属機関の委員の兼職の数が4未満の方
(6)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と、密接な関係を有する方は応募することができません。
(注)上記規定に関し該当の有無を確認するため、関係する行政機関へ照会させて頂きます。
令和6年11月1日(金曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで
(注:書類を持参または電子メールにて提出する場合は11月29日(金曜日)17時00分まで、郵送の場合は11月29日(金曜日)付北九州市受付印があるものまで)
(1)応募用紙
別添の応募用紙に、下記の内容を記載して提出して下さい。
(2)小論文
「北九州市における都市景観の課題とその対策」について800字程度で記述してください。
(注) 小論文の様式は自由です。
郵送・電子メール・持参のいずれかの方法で、「提出書類」にある書類を下記まで提出してください。
〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市 都市戦略局 都市再生推進部 都市再生企画課
電話 093-582-2502
メールアドレス toshi-saiseikikaku@city.kitakyushu.lg.jp
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都市戦略局都市再生推進部都市再生企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2502 FAX:093-561-7525