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未利用市有地の「トライアル貸付け」(試行)

更新日 : 2024年7月17日
ページ番号:000172617

 未利用市有地の一時貸付けを希望する方が、「稼げるまち」の実現に向け、将来的な効果が見込める「トライアル」の取組を行う場合、一定期間貸付料を減額する「トライアル貸付け」(試行)の希望者を募集します。
 (詳細については下記「募集要項(PDF形式:326KB)」を確認してください。)

「トライアル貸付け」(試行)の概要

対象物件

 募集時点で売却や貸付けの予定がなく活用されていない市有地であって、市が定めるもの

対象物件の詳細(物件調書)

減額の対象となる取組(「トライアル」の要件)

 下記1及び2に該当する取組を対象とします。

  1. 「稼げるまち」の実現に向け、高付加価値化やブランド化による稼げる産業の創出など、市の施策に資する効果が将来的に見込めるもの
  2. トライアル期間における収益額の程度が、貸付料を減額するに相応しいと認められるもの
  • 対象となる「トライアル」の例
    農園(農作物の栽培)など、当初は利益が上がらないが、「トライアル」の取組期間を経て、6次産業化が見込めるもの など
  • 対象とならない例
    駐車場、産業廃棄物・残土・資材等の置き場、仮設事務所 など

期間

 最大5年
  年度毎に使用状況などを確認し、継続適用の可否を決定します。
 (年度毎に使用申請が必要です。年度途中からの使用や、1年未満の使用も可能です。)

貸付料

  • 通常の貸付料から50パーセントを減額します。
    通常の貸付料の算定方法は下記のとおりです。
     【年額】
      貸付けする土地の適正な評価額(固定資産税評価額)の3パーセント
     【使用期間が1年未満の場合】
      (年額÷12×月数)+(年額÷365×日数)
  • 物件の一部を使用することも可能です。

申し込み方法と提出書類

以下の書類を、下記受付窓口まで持参又は郵送してください。

  1. 「トライアル貸付け」を適用した未利用市有地の一時貸付け適用申請書
  2. 実施計画書(任意様式) 
     別紙「実施計画書の記載項目」を基に作成してください。
  3. 住民票の写し [個人の場合] 
  4. 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び役員一覧 [法人の場合] 
    (注)3.4.は連名で申し込む場合は、連名者分も添付してください。

受付

受付期間・時間等

  • 第一次募集:令和6年7月22日(月曜日)から令和6年8月5日(月曜日)まで
  • 第二次募集(予定):令和6年10月1日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
    (注)第二次募集は、対象物件のうち、第一次募集で貸付け希望者がいなかった物件について行います。なお、第二次募集からは先着順で「トライアル貸付け」適用の可否を決定します。

【持参の場合】
 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
(注)土曜日・日曜日・祝日を除く

【郵送の場合】
 郵送で申請する場合は、下記「受付窓口」まで、郵送する旨をご連絡のうえ、ご郵送ください。
 (受付期限日までの消印有効)

受付窓口

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号(北九州市役所本庁舎13階)
北九州市都市戦略局都市再生企画課
電話 093-582-2502

「トライアル貸付け」適用の可否決定

  1. 適用申請書や実施計画書の内容等を確認し、「トライアル貸付け」適用の可否について通知します。
    (適用申請書提出後、概ね1か月後)
    下記の項目について確認します。
    なお、内容等について、直接ヒアリングをさせていただくことがあります。

    【本市施策との関連性】
     高付加価値化やブランド化による稼げる産業の創出など、本市施策に資する取組内容になっているか
    【市のイメージアップ】
     「彩りあるまち」の実現に向け、本市の持つ魅力の発信など都市のイメージアップに貢献する取組内容になっているか
    【実施計画の実現性】
     トライアル後の事業化など、将来のビジョン及びその過程が明確であるか
    【実施体制】
     トライアルの実施や土地の維持管理に必要な実施体制になっているか
    【近隣・周辺への配慮】
     土地利用や取組内容、維持管理計画などが近隣や周辺環境に配慮した内容になっているか 
     
  2. 「トライアル貸付け」の適用を決定した場合は、使用開始までに必要な手続きやスケジュール等についてご案内します。
    (主な流れは、下記「使用開始までの主な流れ」を参照してください。)

使用開始までの主な流れ

  1. 「適用申請書」の提出
  2. 適用(不適用)通知の受理
  3. (適用の場合)「覚書」の締結
  4. 「一時使用申請書」「減額依頼書」等の提出
  5. 「一時使用承認書」の受理
  6. 使用料の納入(当該年度分を使用前に納入いただきます。)
  7. 使用開始
    (注)目安として、『「適用申請書」の提出』から『使用開始』まで約3か月必要です。

募集要項

各種様式

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部都市再生企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2502 FAX:093-561-7525

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