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急速充電設備の構造・管理等の基準が変わりました!(北九州市火災予防条例の改正[令和5年10月1日施行])

更新日 : 2023年10月3日
ページ番号:000157204

急速充電設備とは

(1)急速充電設備は、道の駅、高速道路のサービスエリア、コンビニなどの駐車場に設置され、電気自動車等の蓄電池に短時間で充電することができる設備です。

(2)全出力20キロワットを超える急速充電設備は、北九州市火災予防条例の規制対象になります。

改正理由

急速充電設備の高出力化へのニーズの高まりを受けて、「条例の制定に関する基準を定める省令(注)」が改正されたため、本市においても、この省令の改正内容にあわせ、「北九州市火災予防条例」を改正しました。(公布:令和5年6月30日、施行:令和5年10月1日)

(注)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

 

改正概要

(1)急速充電設備の充電対象は、これまで電気を動力源とする自動車と原動機付自転車としていましたが、船舶と航空機等を追加しました。

(2)全出力200キロワット以下としていた上限を撤廃しました。

(3)充電中に利用者が異常を認めた時に急速充電設備を緊急に停止できる装置を「速やかに操作することができる箇所」に設けなければならないこととしました。

問合わせ先

消防局指導課[093-582-3812] 

門司消防署 [093-372-0119]

小倉北消防署[093-582-0119] 

小倉南消防署[093-951-0119]

若松消防署 [093-752-0119] 

八幡東消防署[093-663-0119]

八幡西消防署[093-622-0119] 

戸畑消防署 [093-861-0119]

このページの作成者

消防局予防部指導課
〒803-8509 北九州市小倉北区大手町3番9号
電話:093-582-3812

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