国による「学校給食費の抜本的な負担軽減」の開始に伴い、アレルギーや不登校等のやむを得ない事情で、恒常的に給食を停止している児童の保護者に対して、食材費相当額を交付します。
(1) 給付対象者の要件
市立小学校(特別支援学校の小学部含む)に在籍する者で、下記に該当し、一月(暦月)を通して給食を停止している場合
- アレルギーその他疾患により喫食できない者
- 不登校や入院等による長期欠席者
- その他、やむを得ない事情により、恒常的に給食を喫食できないと教育委員会が認める者
(注)アレルギーその他疾患により喫食できない者に関しては、主食、副食、牛乳の一部欠食も含む。ただし、副食に関しては、複数品目提供される副食の全てを停止している場合のみ該当
(注)停止の期間が一月(暦月)に満たない場合は、交付の対象外とします。
(2)給食の停止について
- 停止の申し出(停止届の提出)は、給食を停止する20日前(土曜日曜祝日含む)の午前中までに学校に行ってください。
- それ以降に提出された場合、食材が発注されてしまいます。
- 当給付金は、停止届等に基づき、一月(暦月)を通して学校で実際に給食の発注が停止されている必要があります。停止届提出期限には十分ご注意ください。
(3) 給付額
令和8年度は、食材費相当額の5,800円(月額)を上限として交付します。
(注)国の給食費負担軽減交付金(5,200円)と、重点支援地方交付金(600円)を活用して支援。
(4) 給付時期
1年分をまとめて、翌年度4月に給付します。
(5) 申請について
令和8年10月より、お子様が所属する小学校及び特別支援学校にて、申請の受付を行います(随時)。
提出期限:令和8年10月1日から令和9年1月29日
該当のお子様へ、各校より個別にお知らせ及び書類の配布をします。申請書類一式を在籍校へご提出ください。
(注)令和8年度は4月に遡って給付します。なお、交付は一月(暦月)を通して給食を停止している場合に限ります。
(6) よくある質問(Q&A)
Q1 食物アレルギーのため、牛乳、パン、米飯、副食など一部のみを停止している場合も給付金の交付対象ですか?
A 恒常的に停止している場合は対象です。
(注)副食に関しては、複数品目提供される副食の全てを停止している場合のみ該当です。
Q2 不登校のため学校給食を食べていませんが、給付金の交付対象ですか?
A 一月(暦月)を通して、給食の発注を停止している場合は対象です。
Q3 申請には何が必要ですか?
A (1)「北九州市小学校給食非喫食者給付金交付申請書」、(2)「食物アレルギー対応給食実施申込書(当初・変更)」または「北九州市学校給食停止届」のいずれか、(3)「通帳やキャッシュカード等の写し」の提出が必要です。詳しくは、在籍する学校にお問い合わせください。
Q4 停止届を学校に提出した場合、どの月から交付の対象になりますか?
A 給付金は、月単位(暦月)で判定します。原則として、月を通して一度も給食の提要を受けていない場合が対象です。このため、停止届を提出していても、月の途中まで給食の提供を受けていた月(月の途中から再開した月)は、原則として対象となりません。なお、食材発注の関係から、給食の停止は、停止を希望する日の20日前(土曜日曜祝日含む)の午前中までに、学校に届け出てください。
Q5 期限までに申請できなかった場合はどうなりますか?
A 申請の締め切りは、令和9年1月29日(金曜日)です。やむを得ず、期限内に申請ができなかった場合は、学校にご相談ください。なお、年度を越えての申請はできません。