医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えて、市が「要介護認定のための主治医意見書」の内容を確認して交付する「確認書」で寝たきり状態等にあることが確認できれば、医療費控除を受けることができます。
(注)「おむつ代の領収書」は引き続き必要です。
医師が発行した「おむつ使用証明書」に代えて、市が「要介護認定のための主治医意見書」の内容を確認して交付する「確認書」で寝たきり状態等にあることが確認できれば、医療費控除を受けることができます。
(注)「おむつ代の領収書」は引き続き必要です。
市が「確認書」を発行するためには、要介護認定における主治医意見書の記載内容が、下記の要件に該当している必要があります。この条件のほか、要介護認定の期間などによって、発行できない場合がありますので、詳しくは、電話でお問い合わせください。
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、以下の(1)・(2)を満たすこと
(1)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)であること。
(2)「失禁への対応」として「カテーテル」を使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」 であること。
上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヵ月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書)において、上欄の(1)・(2)の記載があること。
申請は、要介護認定を受けている被保険者本人または家族ができます。それ以外の方(税理士など)の場合は、被保険者本人の委任状が必要になります。
無料
問い合わせ・申請窓口 | 電話番号 |
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門司区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-331-1894 |
小倉北区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-582-3433 |
小倉南区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-951-4127 |
若松区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-761-4046 |
八幡東区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-671-6885 |
八幡西区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-642-1446 |
戸畑区役所 保健福祉課 介護保険担当 | 093-871-4527 |
保健福祉局長寿推進部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033