(重要)制度改正に伴う申請について
令和6年10月分以降の拡充分の手当を遡って受給するための申請は、令和7年3月31日(月曜日)で受け付けを終了しました。
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、申請した月の翌月分から支給を開始します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できません。
(重要)制度改正に伴う申請について
令和6年10月分以降の拡充分の手当を遡って受給するための申請は、令和7年3月31日(月曜日)で受け付けを終了しました。
令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、申請した月の翌月分から支給を開始します。
この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できません。
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されました。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となりました。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に増加
(注)多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分以降(改正後) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額を設定 | 所得制限なし |
支給月額 |
・3歳未満:一律15,000円 |
・3歳未満 |
第3子以降の要件 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
支給時期 | 3回(6月、10月、2月) (各前月までの4か月分を支給) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
(注)22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
(例)19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 19歳のお子様を第1子(手当なし、カウントのみ)、16歳のお子様を第2子(月額10,000円)と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額(月額30,000円)が適用されます(合計月額40,000円)
(例)23歳、17歳、15歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 23歳の子は数えません。17歳の子が第1子(月額10,000円)、15歳の児童が第2子の手当額(月額10,000円)が適用されます(月額20,000円)。
区 | 所在地 | 電話(直通) |
---|---|---|
門司 | 北九州市門司区清滝一丁目1番1号 | 093-331-1891 |
小倉北 | 北九州市小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3434 |
小倉南 | 北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-951-1031 |
若松 | 北九州市若松区浜町一丁目1番1号 | 093-761-5926 |
八幡東 | 北九州市八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-6882 |
八幡西 | 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 | 093-642-1449 |
戸畑 | 北九州市戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-881-4528 |
子ども家庭局子育て支援部子育て支援課 電話:093-582-2410
(注)個別の相談等につきましては、各区役所保健福祉課子ども・家庭相談係にお尋ねください。
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子ども家庭局子育て支援部子育て支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2410 FAX:093-582-5145
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