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宅地造成等変更許可申請手数料(宅地造成及び特定盛土等規制法第16条)

更新日 : 2025年10月16日
ページ番号:000004404

申請手数料は以下のとおりです。(令和7年4月1日改正)
なお、手数料を納付される場合には、9時から15時までの間に下記担当課(本庁13階)へお越し下さい。

変更許可申請手数料(宅地造成・特定盛土等)

変更許可申請1件につき次のア~ウに掲げる金額を合算した金額。
但し、その金額が650,000円を超えるときは、その手数料の金額は650,000円。

(ア) 宅地造成又は特定盛土等に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、盛土又は切土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土又は切土をする土地の面積)に応じ新規の許可申請の金額に10分の1を乗じて得た金額

(イ) 新たに盛土又は切土をする土地の編入による盛土又は切土をする土地の面積の変更については、新たに編入される盛土又は切土をする土地の面積に応じ新規の許可申請の金額

(ウ) その他の変更については、10,000円

変更許可申請手数料(土石の堆積)

変更許可申請1件につき次のア~ウに掲げる金額を合算した金額。
但し、その金額が130,000円を超えるときは、その手数料の金額は130,000円。

(ア)土石の堆積に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、土石の堆積をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積をする土地の面積、土石の堆積をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の堆積をする土地の面積)に応じ新規の許可申請の金額に10分の1を乗じて得た金額

(イ) 新たに土石の堆積をする土地の編入による土石の堆積をする土地の面積の変更については、新たに編入される土石の堆積をする土地の面積に応じ新規の許可申請の金額

(ウ) その他の変更については、10,000円

このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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