この区域は、宅地造成等規制法(旧法)に基づくものであり、令和7年3月31日までとなります。令和7年4月1日から盛土規制法の運用が開始され、北九州市全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制法」に指定されています。詳細については、地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」都市計画図(外部リンク)よりご確認ください。
八幡西区(宅地造成工事規制区域(旧法))
更新日 : 2025年4月18日
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〔イ〕 | 〔サ〕 | 〔ヒ〕 |
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市瀬二丁目4の一部 | 幸神二丁目9、10 | 東川頭町1~9 |
〔オ〕 | 〔セ〕 | 東鳴水一丁目2~10 |
大畑町1~4、5の一部、6の一部、7の一部、8~23 | 清納一丁目1~7 | 東鳴水四丁目1~15 |
〔キ〕 | 清納二丁目1~11 | 東鳴水五丁目1~7 |
京良城町1~13、14の一部 | 〔ナ〕 | 平尾町1~10 |
〔ク〕 | 鳴水町1~16 | 〔フ〕 |
大字熊手の一部 | 大字鳴水の一部 | 大字藤田の一部 |
〔コ〕 | 〔二〕 | 〔へ〕 |
河桃町1~10 | 西川頭町1~12 | 別当町1~37 |
紅梅四丁目1~10 | 西鳴水二丁目1~27 | 〔モ〕 |
元城町1~17 |
(注)住居表示のない地域、~の一部と表示されている地域については、下記担当課にて確認して下さい。
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都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503
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