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戸畑区(宅地造成工事規制区域(旧法))

更新日 : 2025年4月18日
ページ番号:000004386

この区域は、宅地造成等規制法(旧法)に基づくものであり、令和7年3月31日までとなります。令和7年4月1日から盛土規制法の運用が開始され、北九州市全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制法」に指定されています。詳細については、地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」都市計画図(外部リンク)よりご確認ください。

戸畑区(五十音順)
〔コ〕 〔ヒ〕 牧山三丁目1~12
金比羅町6の一部 東大谷三丁目19の一部、20の一部 牧山四丁目1の一部、2~28
〔タ〕 東鞘ヶ谷町4の一部、5の一部、7の一部、8 牧山五丁目1の一部、2
高峰三丁目1~8、9の一部 〔マ〕 丸町一丁目4~9
〔二〕 牧山一丁目2、3、6~10 丸町二丁目1~15
西鞘ヶ谷町16の一部、17~23 牧山二丁目1~15 丸町三丁目1~10

(注)住居表示のない地域、~の一部と表示されている地域については、下記担当課にて確認して下さい。

このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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