この区域は、宅地造成等規制法(旧法)に基づくものであり、令和7年3月31日までとなります。令和7年4月1日から盛土規制法の運用が開始され、北九州市全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制法」に指定されています。詳細については、地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」都市計画図(外部リンク)よりご確認ください。
戸畑区(宅地造成工事規制区域(旧法))
更新日 : 2025年4月18日
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〔コ〕 | 〔ヒ〕 | 牧山三丁目1~12 |
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金比羅町6の一部 | 東大谷三丁目19の一部、20の一部 | 牧山四丁目1の一部、2~28 |
〔タ〕 | 東鞘ヶ谷町4の一部、5の一部、7の一部、8 | 牧山五丁目1の一部、2 |
高峰三丁目1~8、9の一部 | 〔マ〕 | 丸町一丁目4~9 |
〔二〕 | 牧山一丁目2、3、6~10 | 丸町二丁目1~15 |
西鞘ヶ谷町16の一部、17~23 | 牧山二丁目1~15 | 丸町三丁目1~10 |
(注)住居表示のない地域、~の一部と表示されている地域については、下記担当課にて確認して下さい。
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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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