この区域は、宅地造成等規制法(旧法)に基づくものであり、令和7年3月31日までとなります。令和7年4月1日から盛土規制法の運用が開始され、北九州市全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制法」に指定されています。詳細については、地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」都市計画図(外部リンク)よりご確認ください。
小倉南区(宅地造成工事規制区域(旧法))
更新日 : 2025年4月18日
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〔ア〕 | 葛原高松二丁目1~15 | 〔ユ〕 |
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安部山1~14 | 葛原本町二丁目1~15 | 湯川二丁目1~15 |
〔ク〕 | 葛原本町三丁目1~34 | 湯川三丁目1~8 |
葛原二丁目1~26 | 大字葛原の一部 | 湯川四丁目1~21 |
葛原三丁目1~26 | 〔ヌ〕 | 大字湯川の一部 |
葛原四丁目1~25 | 大字沼の一部 | |
葛原高松一丁目4の一部、5の一部、16の一部 |
(注)住居表示のない地域、~の一部と表示されている地域については、下記担当課にて確認して下さい。
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都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503
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