都市における無秩序な市街化(スプロール)を防ぎ、都市住民の健康で文化的な生活を保障し、機能的な経済活動を確保するためには、総合的な土地利用計画を確立し、その実現を図ることが必要です。
このため、都市計画法では一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域を「都市計画区域」として指定し、この区域区分を基礎として、計画的な市街化を図ることとしています。
このような区域区分の制度を担保し、開発に対して所要施設の整備等、一定の水準を確保させることを目的として、都市計画区域における開発行為及び建築行為を許可に係らしめることとし、設けられたのが開発許可制度です。
市街化区域と市街化調整区域では、開発許可等が必要となる条件が異なります。