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開発許可制度とは

更新日 : 2025年3月17日
ページ番号:000004471

 都市における無秩序な市街化(スプロール)を防ぎ、都市住民の健康で文化的な生活を保障し、機能的な経済活動を確保するためには、総合的な土地利用計画を確立し、その実現を図ることが必要です。
 このため、都市計画法では一体の都市として整備、開発及び保全すべき区域を「都市計画区域」として指定し、この区域区分を基礎として、計画的な市街化を図ることとしています。
 このような区域区分の制度を担保し、開発に対して所要施設の整備等、一定の水準を確保させることを目的として、都市計画区域における開発行為及び建築行為を許可に係らしめることとし、設けられたのが開発許可制度です。

市街化区域と市街化調整区域では、開発許可等が必要となる条件が異なります。 

都市計画区域区分

[市街化区域]
 既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

[市街化調整区域]
 当面市街化を抑制すべき区域

都市計画区域区分は、地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)の行政情報」からご確認できます。また、開発許可履歴マップや、道路情報等も確認することができます。

G-motty(ジモッティ)「北九州市行政地図情報(外部リンク)

開発許可制度の基準等について

開発行為等に関する基準や提出書類については、「マニュアル(提出書類)など」のページをご覧ください。

開発登録簿の写しの交付や減免制度などに関する事は「その他、開発行為等(開発登録簿・減免制度など)に関する事」のページをご覧ください。 

このページの作成者

都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503

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