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認可外保育施設等を利用する第2子以降の保育料無償化について(保育認定のないご家庭)

更新日 : 2026年7月14日
ページ番号:000180938

北九州市では、令和8年度からは、「保育の必要性」や「施設の種別」を問わず、定期利用の子どもについて、第2子以降のお子さんの保育料等が無償化の対象となります。

注意点等

  • 多子世帯利用給付認定保育料の償還払いについてそれぞれの申請が必要です。
  • 保育所等の同時利用や子どもの年齢にかかわらず、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントします。
  • お子さんと保護者が北九州市に住んでいる場合が対象となります。(原則として、北九州市に住民票があること)

無償化の対象

  1. 月極契約で認可外保育施設を利用する第2子以降のお子さんであること
  2. お子さんと保護者が北九州市内に住んでいること(原則、北九州市に住民票があること)

以上の条件をすべて満たす場合、保育料が無償化の対象となります。

対象施設

  • 認可外保育施設等

月額上限額

  • 25,700円

手続きの流れについて

【手順1】 保護者が必要書類をお住いの北九州市に提出し、「多子世帯利用給付認定」を受ける。

【手順2】 施設に利用料を支払い、「領収書兼提供証明書」を記載したものをもらう。

【手順3】 保護者が必要書類をそろえて3ヶ月毎に北九州市に請求をする。

多子世帯利用給付認定(保育の必要性の認定)

  • 多子世帯の給付を受けるためには、事前に「多子世帯利用給付認定」を受けることが必要です。

認定申請様式

  •  認定申請様式については、準備が出来次第掲載いたします。

変更届(認定内容の変更がある場合にご提出ください)

  •  変更届の様式については、準備が出来次第掲載いたします。

多子世帯利用給付請求(保育料の償還払い)

  • 保護者の方は、施設が指定する保育料を納めてください。
  • 受付期間中にこども施設企画課指導支援係に必要書類をご提出ください。
  • 受付期間中に必要書類を提出していただくと無償化の対象となる保育料を、後日お支払いします。
  • 受付期間は下の表をご確認ください。(消印有効ではなく必着ですのでご注意ください)
  • 償還払いに伴う手続きの概要については下記のチラシをご覧ください。
多子世帯利用給付請求(保育料の償還払い)の受付期間等
利用期間 受付期間 支給予定日
1月から3月 4月1日から4月20日(必着) 5月末
4月から6月 7月1日から7月20日(必着) 8月末
7月から9月 10月1日から10月20日(必着) 11月末
10月から12月 1月1日から1月20日(必着) 2月末

給付請求様式

  • 給付請求様式については、準備が出来次第掲載いたします。

(注)領収書兼提供証明書(請求書の裏面になります)はご利用の施設から発行してもらうものです。

問合せ先

子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課 指導支援係 電話:093-582-2413

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このページの作成者

子ども家庭局子ども家庭部こども施設企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2412 FAX:093-582-0070

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