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北九州市空家等管理活用支援法人について

更新日 : 2025年3月28日
ページ番号:000175205

北九州市空家等管理活用支援法人の指定について

 令和5年12月に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

 この制度は、市町村が、空家の活用や管理に取り組むNPO法人、社団法人、会社等を「空家等管理活用支援法人」に指定することで、支援法人が公的立場から活動しやすい環境が整い、所有者への相談対応や所有者と活用希望者のマッチングなど空家対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくものです。

 このたび、北九州市では、支援法人制度の運用にあたり、指定を受けようとする法人に対し、国の「空家等管理活用支援法人の指定等の手引き」を参考に、北九州市として求める支援法人の業務など、指定の方針を定めました。

 つきましては、指定を希望される法人は、「北九州市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「北九州市空家等管理活用支援法人の指定の申請にあたって求める書類」を確認のうえ、事前相談をお願いします。

 なお、事前相談は予約制としていますので、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。

北九州市の指定方針

1 北九州市として求める支援法人の業務

 指定を受けようとする法人に対し、法第24条に規定する以下の業務を求めます。

  • 所有者・活用希望者への相談・情報提供
  • 所有者からの委託に基づく空家の活用や管理
  • 空家の活用又は管理に関する普及啓発・調査研究
  • 市からの委託に基づく所有者の探索 等

2 支援法人の指定を受けることができる法人

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • 空家等の管理又は活用を図る活動を行うことを目的とする会社

北九州市空家等管理活用支援法人の指定の流れ

1 事前相談

  • 「法第24条各号に規定する業務に関する計画(法第24条各号に規定する業務のうち、実施する業務内容及び実施方法のほか、人員の配置等の体制等)」についてヒアリングを行います。
  • 「指定の申請にあたって求める書類」について市から説明を行います。

2 申請

 要綱第2条第2項各号に規定する書類を添えて同条第1項に規定する申請書を提出してください。

3 審査 

 提出された申請書を基に、要綱第3条第1項各号に規定する要件に該当するか審査を行います。

4 指定又は不指定

 通知書により通知します。

北九州市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱等の各種書類

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このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2777 FAX:093-561-7525

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