令和5年12月に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
この制度は、市町村が、空家の活用や管理に取り組むNPO法人、社団法人、会社等を「空家等管理活用支援法人」に指定することで、支援法人が公的立場から活動しやすい環境が整い、所有者への相談対応や所有者と活用希望者のマッチングなど空家対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくものです。
このたび、北九州市では、支援法人制度の運用にあたり、指定を受けようとする法人に対し、国の「空家等管理活用支援法人の指定等の手引き」を参考に、北九州市として求める支援法人の業務など、指定の方針を定めました。
つきましては、指定を希望される法人は、「北九州市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「北九州市空家等管理活用支援法人の指定の申請にあたって求める書類」を確認のうえ、事前相談をお願いします。
なお、事前相談は予約制としていますので、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。