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感染症の分類及び感染症法に基づく医師の届出

更新日 : 2025年3月5日
ページ番号:000002279

感染症法に基づき、下記の感染症を診断した医師の皆様に、届出をお願いします。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆様への情報提供に役立てられます。

届出の対象となる感染症は、全ての医師が届出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握)があります。全数把握の感染症につきましては、下記をご参照ください。定点把握については、感染症発生動向(定点報告)をご覧ください。

全数把握(全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症)

一類感染症

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類感染症

急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)

三類感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類感染症

E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)、A型肝炎、エキノコックス症、エムポックス、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

五類感染症の一部

アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型、A型を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例に限る)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、麻しん、薬剤耐性アシネトバクター感染症

新型インフルエンザ等感染症

「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染症の疾病をいいます。現在、該当する感染症はありません。

【1.新型インフルエンザ】

新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいいます。

【2.再興型インフルエンザ】

かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいます。

【3.新型コロナウイルス感染症】

新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいます。

【4.再興型コロナウイルス感染症】

かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいます。

各種感染症の届出先について(市内医療機関の医師の皆様へ)

届出の対象となる感染症を診断された場合は、下記の北九州市保健所へ届出くださいますようお願いいたします。

届出先
担当課 電話番号 FAX番号
北九州市保健所 保健予防課 093-522-8764 093-522-1025

(注)令和4年10月31日からパソコンやスマートフォン等を用いて、オンラインで発生届を保健所へ報告することが可能となりました。詳しくは、下記の「感染症サーベイランスシステムの利用申請について」をご確認ください。

感染症サーベイランスシステムの利用申請について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条から第14条に基づき、診断医師や獣医師から届出のあった感染症に関する情報は、保健所が感染症サーベイランスシステムに入力し、福岡県および国に報告を行っているところです。

この度、感染症サーベイランスシステムが更改され、令和4年10月31日から医師や獣医師がパソコンやスマートフォン等を用いて、オンラインで発生届を保健所へ報告できるようになりました。

感染症サーベイランスシステムを利用して発生届を行うためには、利用者アカウントの発行が必要となりますので、下記をご確認いただき、申請下さいますようお願いします。

システム利用を希望される場合は、下記から電子申請にてお申し込みください。

【感染症サーベイランスシステム(全数報告)の利用申請(外部リンク)】

感染症サーベイランスシステムの留意事項について

  1. ログイン時には、IDとパスワードの他に、メールまたは電話番号(電話・SMS)による認証が毎回必要となります。システムを利用される方が確認できるメールアドレスまたは電話番号を記載して下さい。
  2. アカウントの申請は、随時受付けています。
  3. 「利用者ID」と「初期パスワード」は、登録されたアドレスへ直接送付されます。
  4. システム運用開始前は、デモ環境(実際のシステム操作をお試しいただく環境)で利用可能です。

このページの作成者

保健福祉局保健所保健企画課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-5721 FAX:093-522-8775

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

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