給付金に関するページ一覧について | 北九州市 低所得世帯者支援及び定額減税を補足する給付金 総合案内ページをご覧ください。 |
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令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け10万円)
お知らせ
- 支給要件確認書の返送は、令和6年4月30日(火曜日)をもって、終了いたしました。申請期間内に、支給要件確認書の返送(オンライン含む)をいただいた方については、内容確認後、不備等がなければ以下の支給スケジュールのとおり、順次支給しています。
- 北九州市では、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて、個別での回答はしておりません。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
ご自宅などに北九州市重点支援給付金事務局(0120-034-553)からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便があった場合、また、SNSによる不審なWebサイトへの誘導等があった場合は、すぐに北九州市立消費生活センター(093-861-0999)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
支給スケジュール
5月分
- 5月31日(金曜日)
6月分
- 6月7日(金曜日)
(注)個別の支給日については、お答えできませんので、ご了承ください。
(注)不備が発生した場合は、審査に要する期間が長くなり、不備を解消するまで支給できません。
制度の概要
国の経済対策として、物価高騰の影響を受けている、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯への支援を行うため、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
- 本市が支給する物価高騰対応重点給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
(1)給付額
1世帯あたり10万円
(注)原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。
(2)支給の対象となる世帯
以下の支給要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。
- 基準日(令和5年12月1日)時点で北九州市に住民票がある世帯
- 令和5年度住民税が均等割のみ課税されているものだけで構成されている世帯もしくは、均等割のみ課税されているものと非課税者または未申告者で構成されている世帯
ただし、「世帯全員が課税者から扶養されている世帯」は、原則として支給対象外となります。
支給決定通知書対象世帯
- 住民税均等割のみ課税(未申告者を含まない)されている世帯で、かつ市が口座情報を把握している世帯
発送日 2月8日(木曜日)
「支給決定通知書」に記載されている振込先口座に変更がない場合は、手続きは不要です。(変更がある場合は、届出が必要となります。オンラインでの申請可)
(注)本給付金では、世帯全員が課税者から扶養されている世帯は、対象外になっています。対象外であるにもかかわらず、支給決定通知書が届いた場合は、お手数ですが、「受給しない」旨の届出をお願いします。
支給予定日 3月1日(金曜日)
支給要件確認書対象世帯
- 住民税均等割のみ課税(未申告者を含まない)されている世帯で、かつ市が口座情報を把握していない世帯
- 世帯全員が住民税均等割のみ課税者と未申告者で構成されている世帯
発送日 2月26日(月曜日)
必要事項をご記入のうえ、令和6年4月30日(火曜日)までに、「支給要件確認書」を返送してください。(オンラインでの申請可)
支給予定日 3月22日(金曜日)以降、順次支給
返送された支給要件確認書を審査したうえで、3月22日(金曜日)以降、順次支給します。
支給対象を拡大しました |
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令和6年3月4日をもって市の制度を一部見直し、物価高騰対応重点支援給付金(10万円)等の支給対象を追加しました。 【見直しの内容】 令和5年1月2日から12月1日の間に、離婚、死別、行方不明 (警察署への行方不明者届の届出や、家庭裁判所による失踪宣告がなされている場合に限ります。)によって、課税者がいなくなったことで、基準日(令和5年12月1日)時点で残された方が扶養されていない世帯は、令和5年度の住民税の取扱いに関わらず、扶養されていないものと判定し、支給対象とします。 【受給手続】 受給の申請については、令和6年4月30日(火曜日)をもって終了いたしました。 |
住民税均等割のみ課税となる世帯の収入目安
住民税均等割のみ課税となる世帯の収入目安は以下のとおりです。
本人+扶養親族 | 住民税均等割のみ課税 | ||
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給与収入 | 単身世帯 | 1 | 100万円程度から115万円程度 |
夫婦子1人(大学生) | 3 | 205万円程度から235万円程度 | |
夫婦子2人(小学生) | 4 | 255万円程度から270万円程度 | |
年金収入 | |||
高齢単身(注) | 1 | 155万円程度から160万円程度 | |
高齢夫婦(注) | 2 | 210万円程度から220万円程度 |
表は、標準的な社会保険料支払いを仮定しています。
単身世帯を除き、配偶者控除を適用しています。
(注)納税者本人は65歳以上、配偶者は70歳以上として計算しています。
相談窓口について
区役所に設置していた、令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け10万円)に関する相談窓口は、4月30日(火曜日)16時をもって終了いたしました。
お問い合わせ先
北九州市重点支援給付金コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553
受付時間:平日(午前9時から午後5時まで) (注)土曜日・日曜日・祝日を除く
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このページの作成者
保健福祉局総務課(給付金担当ライン)
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:0120-034-553(9時から17時)