令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
これに伴い、介護保険第2号被保険者の医療保険加入の確認は、本市において公簿等(マイナンバーを用いた情報連携を含みます。)により確認します。ただし、公簿等による確認ができない場合は、下記のとおり提示をお願いします。
マイナ保険証への移行に伴う第2号被保険者の要介護・要支援認定申請等の医療保険資格情報の確認について
概要
第2号被保険者の医療保険の加入確認が必要な申請等
- 介護保険被保険者証の交付
- 要介護・要支援認定申請(新規・更新・区分変更・要介護新規)
- 介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請
医療保険加入の確認方法について
1 マイナ保険証を保有している場合
(1)~(4)のいずれかの方法により確認します。
(1) マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面(注1)」の提示
(2)マイナポータルにアクセスして表示された「医療保険被保険者資格情報画面(注1)」の提示
(3) 医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ(注2)」の提示
(4) 医療保険者が発行する「資格確認書(注3)」の提示
2 マイナ保険証を保有していない場合
(1)、(2)のいずれかの方法により確認します。
(1) 医療保険者が発行する「資格確認書(注3)」の提示
(2) 利用可能な期間(令和6年12月2日から令和7年12月1日まで(注4))である紙の健康保険証の提示
注1 医療保険の資格情報画面、医療保険被保険者資格情報画面
スマートフォン等でマイナポータルにログインして医療保険加入情報を確認できます。
注2 資格情報のお知らせ
・医療保険者から、マイナ保険証を保有している者(「資格確認書 (注3)」が交付された者を除く)等に対して交付されます。
・氏名、生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
注3 資格確認書
・医療保険者から、 マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付されます。
・氏名、生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
注4 健康保険証の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限までとなります。
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