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印鑑登録証の効力、登録できない印鑑

更新日 : 2021年4月1日
ページ番号:000131182

印鑑登録証の効力

有効期限

無期限。ただし市外に転出された場合は無効になります。

平成12年12月に北九州市民カードが登場する前の印鑑登録証も有効ですが、北九州市民カードに引き換えたうえで、印鑑登録証明書を交付いたします。

紛失や盗難にあったとき、破損して使えなくなったとき

  • 登録した印鑑や北九州市民カード(印鑑登録証)を紛失した場合や盗難にあったときには、すみやかに区役所市民課までご連絡ください。緊急に発行停止の措置を行います。緊急のため電話で受け付けますので、その後、窓口で印鑑登録の廃止などの手続を行ってください。
  • 登録した印鑑を変更したい場合や北九州市民カードが破損して使えなくなった場合なども、印鑑登録の変更などの手続が必要になります。

こんな場合はどうなるか

事由・手続き一覧
事由 手続き
婚姻等で氏名が変わった場合 氏名が変更になり登録済みの印鑑とで違いが生じた場合は、印鑑登録は失効します。印鑑登録証明書は発行できなくなりますので、必要であれば再度、印鑑登録の申請をしてください。名のみで登録している印鑑など、氏が変わっても影響がなければそのままご利用になれます
区内で住所を動かした場合 そのままご利用になれます。転居届により住所は自動的に変わります
北九州市内の他区に住所を移した場合 そのままご利用になれます。転入届(区間異動届)により住所は自動的に変わります
北九州市外に住所を移した場合 転出届に記載した「転出予定日」をもって、印鑑登録は自動的に失効します。
死亡した場合 失効します。印鑑登録証はお返しください。

印鑑登録の廃止・変更手続

注意 印鑑登録証の盗難や紛失などにより、悪用される恐れが生じた場合は、すみやかに区役所市民課までご連絡ください。緊急に発行停止の措置を行います。緊急のため電話で受け付けますので、10日以内に窓口で印鑑登録の廃止などの手続を行ってください。

こんな場合はどうするか

事由・手続き一覧
事由 手続・必要なもの
登録した印鑑を変更する場合 印鑑登録廃止申請と印鑑登録の申請手続をしてください。

本人確認書類

・新しく登録する印鑑

・北九州市民カード(印鑑登録証)

登録した印鑑を紛失した場合 印鑑登録廃止申請をしてください。登録を抹消します。必要な方は再度、印鑑登録の申請手続をしてください。

・北九州市民カード(印鑑登録証)

北九州市民カード(印鑑登録証)を紛失した場合 すみやかに区役所市民課までお電話ください。緊急に証明書の発行停止措置を行います。そのうえであらためて印鑑登録証亡失届をしていただきますと、登録を抹消します。必要な方は再度、印鑑登録の申請手続をしてください。

本人確認書類

北九州市民カード(印鑑登録証)が破損した場合 破損したカードと引き換えに新しいカードを交付します。印鑑登録証再交付申請をしてください。

・破損した北九州市民カード(印鑑登録証)

北九州市民カード以外の印鑑登録証を北九州市民カードに切り換える場合 お持ちの印鑑登録証と引き換えに、北九州市民カードを交付します。本人確認書類は必要ありません。

*北九州市民カードの紛失により印鑑登録を廃止する場合、また、あらためて印鑑の登録をしなおす場合は郵便での照会手続が必要です。ただし官公署が発行した写真付きの身分証明書等をお持ちの方はその場で手続できます。

*手続を代理人が行う場合には委任状が必要です。

委任状の様式(PDF形式:83KB)

*不正防止のため、代理人による手続を行わない旨をあらかじめ申し立てておくこともできます。
*北九州市民カード(印鑑登録証)の5年以内の再交付には手数料500円をいただきます。

代理人による手続の不受理申立

さらにこんな場合はどうするか

事由・手続き一覧
事由 必要なもの・手続き
どれが自分の北九州市民カード(印鑑登録証)で、どれが家族のものなのかが分からなくなった場合 印鑑登録番号を電話や窓口でお教えすることはできません。

印鑑登録証明書の交付請求の際に、窓口に心当たりのカードをすべてお持ちいただきますと、カードの印鑑登録番号と照合できます。

登録できない印鑑

印鑑サイズ説明画像 印鑑のサイズ

登録できる印鑑は一人につき一個です。
他の人によって既に登録されている印鑑は登録できません。(重複または共用登録の事実が判明した時は、登録時点の遅いものの登録を消除します)

以下のような印鑑は登録できませんので、印鑑登録のための印鑑を作成される場合、ご不明な点があればあらかじめお問い合わせください。

印鑑の形状、素材等に関すること

印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

印章の高さが30ミリメートル以下のもの

ふちのないもの

印面が丸みをおびているもの

朱肉を必要としないスタンプ式のもの(シャチハタなど)

ゴム印その他変形しやすい素材のもの

字やふちが、欠けたり擦り減ったりしているもの    

印影や氏名の表記に関すること

凹彫のもの

自己流のくずし方や複雑な図案化のため氏名との照合が困難なもの

ふちが模様になっているもの

資格、肩書、屋号、イラスト(動物のシルエットや図柄等)、氏名以外の事項が併せて表されているもの

ペンネーム、芸名、雅号など住民登録されている氏名以外の名前が用いられているもの

氏名にふりがなをそえたもの

氏の漢字をかなに替えたもの(名については漢字をひらがな・カタカナに替えたものも登録できます。ただし名のみの印鑑の一部だけを替えることはできません)

日本人については、アルファベット・ローマ字、その他日本語以外の言語で表記されたものは登録できません。

氏名の表記が次のいずれにも当てはまらないもの

  1. 氏名
  2. 旧氏(住民票に旧氏を併記している方に限ります。)
  3. 氏に名の一部を組み合わせたもの
  4. 旧氏及び名(もしくは名の一部)を組み合わせたもの(住民票に旧氏を併記している方に限ります。)
  5. 外国人においては通称または氏名のカタカナ表記およびその一部を組み合わせたもの(本名と通称との組み合わせは登録できません。外国人住民の方が登録できる印鑑の例は、外国人の印鑑登録もごらんください)

印鑑登録証のいろいろ

平成12年12月に北九州市民カードが登場する前の印鑑登録証には、次のようなものがあります。印鑑登録証としては有効ですが、印鑑登録証明書を交付できる窓口が限られる場合があります。

印鑑登録証の種類
カードの種類 利用方法
北九州市民カード
平成12年12月4日以降に交付された磁気カード
すべての市民課・出張所等の取扱窓口で利用できます。
平成3年1月14日から平成12年12月1日に交付された磁気カード すべての市民課・出張所等の取扱窓口で利用できます。
磁気カードではないプラスチックのカード(区ごとにデザインが異なります) 住所のある区の区役所・出張所で利用できますが、その際には北九州市民カードへ切り換えていただきます。
紙製のカード
(印影欄のないもの)
紙製のカード
(印影欄のある二つ折りのもの)
北九州市民カードの画像サンプル
北九州市民カード
印鑑登録証の画像サンプル
磁気カード
印鑑登録証の画像サンプル
磁気カードではないプラスチックのカード
紙製の印鑑登録証の画像サンプル
紙製のカード(印影欄のないもの)
紙製の印鑑登録証の画像サンプル
紙製のカード(印影欄のある二つ折りのもの)

お問い合わせ先電話番号

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所市民課 093-331-1661
小倉北区役所市民課 093-582-3350
小倉南区役所市民課 093-951-4890
若松区役所市民課 093-761-6232
八幡東区役所市民課 093-681-8604
八幡西区役所市民課 093-642-0415
戸畑区役所市民課 093-871-7828

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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