印鑑登録についての申請や印鑑登録証明書の交付請求の手続が本人以外の者によって行われた場合は受理しないよう、あらかじめ申し立てておくものです。
代理人による手続の不受理申立
更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000131211
申立の手続
申立ができる人
印鑑登録を行っている方及びこれから印鑑登録をしようとする方
申立に必要なもの
顔写真を1枚ご用意ください。
有効期限
6か月。更新できます。期限内に解除を申し出ることもできます。
効果
本人が手続する場合の手続の方法や取扱窓口等は、申立前と変わりありません。ただ、本人以外の方は、委任状をお持ちの代理人であっても手続を行うことができなくなります。
申立の取扱窓口
お問い合わせ先電話番号
問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
門司区役所市民課 | 093-331-1661 |
小倉北区役所市民課 | 093-582-3350 |
小倉南区役所市民課 | 093-951-4890 |
若松区役所市民課 | 093-761-6232 |
八幡東区役所市民課 | 093-681-8604 |
八幡西区役所市民課 | 093-642-0415 |
戸畑区役所市民課 | 093-871-7828 |
区政事務センター | 093-582-3652 |
このページの作成者
総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307