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代理人による手続の不受理申立

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000131211

印鑑登録についての申請や印鑑登録証明書の交付請求の手続が本人以外の者によって行われた場合は受理しないよう、あらかじめ申し立てておくものです。

申立の手続

申立ができる人

印鑑登録を行っている方及びこれから印鑑登録をしようとする方

申立に必要なもの

顔写真を1枚ご用意ください。

有効期限

6か月。更新できます。期限内に解除を申し出ることもできます。

効果

本人が手続する場合の手続の方法や取扱窓口等は、申立前と変わりありません。ただ、本人以外の方は、委任状をお持ちの代理人であっても手続を行うことができなくなります。

申立の取扱窓口

住所地の区役所市民課

区役所市民課

  • 平日の午前8時半から午後5時まで
  • 平日の木曜日は午後7時まで

区役所・出張所の所在地

※出張所ではお取り扱いできません。

お問い合わせ先電話番号

問い合わせ先一覧
問い合わせ先 電話番号
門司区役所市民課 093-331-1661
小倉北区役所市民課 093-582-3350
小倉南区役所市民課 093-951-4890
若松区役所市民課 093-761-6232
八幡東区役所市民課 093-681-8604
八幡西区役所市民課 093-642-0415
戸畑区役所市民課 093-871-7828
区政事務センター 093-582-3652

このページの作成者

総務市民局市民部区政推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2107 FAX:093-562-1307

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