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令和6年能登半島地震による被災者への市税に係る支援措置について

更新日 : 2024年1月12日
ページ番号:000170949

令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震の被災者に係る市税については、下記のとおり申告・納付等の期限の延長などの措置があります。

特定の地域の個人・法人に係る市税の申告・納付等の期限の延長について

1.対象地域

 石川県及び富山県

2.延長の対象となる方
(1)対象地域にお住まいの個人
(2)対象地域に主たる事務所又は事業所をお持ちの法人
(3)対象税目
 個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、事業所税等
(4)延長する期限
 令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限

延長後の期限について

延長後の期限については、今後、国税庁告示で定める期日に準じて設定します。

上記以外の地域に係る市税の申告・納付等の期限の延長について

上記「1.対象地域」以外の地域にお住まいの個人や、主たる事務所又は事業所をお持ちの法人についても、令和6年能登半島地震で被災された場合には、申告・納付等の期限が延長されることがあります。

納税の猶予・市税の減免について

地方税法及び北九州市市税条例に基づき、納税の猶予(徴収猶予及び換価の猶予)や市税の減免措置が適用される場合があります。

  1. 市税を納付・納入することが困難な被災者について、その申請により、原則として1年以内の期間を限って徴収を猶予します。
     
  2. 今般の地震により、売上げが減少するなどして市税を一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる納税者について、その申請により、原則として1年以内の期間を限って換価を猶予します。
     
  3. 北九州市市税条例施行規則に定める要件を満たす被災者について、その申請により、市税を減免します。

猶予制度については「市税の猶予制度について」を、減免措置については「市税の減免」をご覧ください。

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財政・変革局税務部税制課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2030 FAX:093-562-1039

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