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市税の減免

更新日 : 2023年6月21日
ページ番号:000001676

納税者が、震災、風水害や火災などの災害にあったり、生活保護を受けるなど、市税を納めることができない特別な事情がある場合は、その状況に応じて市税を減免する制度があります。

固定資産税

 生活保護の生活扶助などを受けた場合
 震災、風水害や火災などの災害を受けた場合など

個人の市民税

 生活保護の生活扶助などを受けた場合
 震災、風水害や火災などの災害を受けた場合
 所得が前年の5割以下に減少すると見込まれる場合(前年の所得が一定額以下の場合に限る)など
 (注)詳細は「市県民税の減免が受けられる人とは?」をご覧ください

軽自動車税

 身体障害者などが所有する車で、身体障害者自身が使用する場合など

減免の手続

 詳しい内容は、次の問い合わせ先にご相談ください。

問い合わせ先

個人市・県民税

 東部・西部市税事務所市民税課又は税務課(各区役所内)

固定資産税(土地・家屋)

 東部市税事務所固定資産税課(小倉北区役所内)
 西部市税事務所固定資産税課(コムシティ内)

固定資産税(償却資産)

 財政局税務部固定資産税課(市役所6階)

法人市民税・事業所税

 財政局税務部課税第一課法人諸税係(市役所6階)

軽自動車税

 東部・西部市税事務所市民税課又は税務課(各区役所内)
 財政局税務部課税第二課軽自動車税係(リバーウォーク北九州3階)

このページの作成者

財政・変革局税務部税制課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2030 FAX:093-562-1039

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