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老朽空き家等除却促進事業

更新日 : 2025年4月1日
ページ番号:000017811

【お知らせ】

  • 令和7年4月1日に補助要綱、要領、様式の改正を行いました。

令和7年度の制度概要

  • 市場流通が困難で危険度の高い空き家に対して補助金を交付します。
    ・対象 昭和56年5月以前に建築された老朽空き家の所有者や相続人など
    ・補助額 1棟当たり上限30万円(補助率3分の1)

     
  • 補助金交付申請を行うためには、あらかじめ「判定依頼申出書」の提出が必要です。
    ・「判定依頼申出書」の提出を受けた後、市が空き家の「市場での流通可能性」と「危険度」の判定を行います。
    ・判定の結果、補助対象となった場合(市場流通が困難かつ一定の危険度が認められる場合)のみ補助金交付申請が可能です。

     
  • 判定の結果、「市場流通の可能性あり」と認められる場合は、空き家の流通や活用に向けた支援を行います。(補助金交付申請はできません。)
     
  • 「判定依頼申出書」の受付開始は、5月下旬を予定しています。
     
  • 準備が整い次第、随時、本ページに制度の詳細や様式、「判定依頼申出書」の受付開始日等を掲載します。

制度概要のご案内 パンフレット(PDF:1.4MB)

主な改正内容

  1. 補助対象要件を見直しました
    一定の危険度に加え、新たに「市場流通が困難」と認められる場合に補助対象とする要件を見直しました。
  2. 市場での流通可能性を判定するため「判定依頼申出書」の提出が必要になります。
    申請者より、当該空き家の物件状況や法令・近隣関係状況等を「判定依頼申出書」にて申告していただきます。
    併せて、添付書類(納税通知書等)の提出も必要になります。
  3. 解体事業者を「市内企業」に限定しました
    解体事業者を市内企業(北九州市内の個人事業者、又は北九州市内に本店を有する法人事業者)に限定しました。

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このページの作成者

都市戦略局都市再生推進部空き家活用推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2777 FAX:093-561-7525

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