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住宅を建替え中の土地の税金は・・・?

更新日 : 2022年6月30日
ページ番号:000001641

Q1住宅を建替え中の土地の税金は・・・?

 私は、昨年の12月に古くなった家を取りこわし、今年の2月に着工しました。ところが、今年の土地の税金が昨年よりも急に高くなっています。なぜですか。

A1

 住宅が建っている土地(住宅用地)の固定資産税と都市計画税は、課税標準が次のように軽減されます。

固定資産税

  • 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)は→ 評価額の6分の1
  • 一般住宅用地 (住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分で家屋の床面積の10倍まで)は→ 評価額の3分の1

都市計画税

  • 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)は→ 評価額の3分の1
  • 一般住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分で家屋の床面積の10倍まで)は→ 評価額の3分の2

 1月1日に住宅が建っていない土地や住宅を建築中の土地には、原則としてこの軽減措置がありません。
 ただし、1月1日現在に住宅を建替え中の土地で、一定の条件に該当するものは、この軽減措置が適用される場合があります。
 詳しくは各市税事務所固定資産税課にご相談ください。  

 

お問合せ先

資産 所管課 資産の所在区 電話番号
土地・家屋  東部市税事務所固定資産税課
 〒803-8510
 北九州市小倉北区大手町1番1号
 (小倉北区役所 4階)
門司区
小倉北区
093-582-3371
小倉南区 093-582-3372
 西部市税事務所固定資産税課
 〒806-8510
 北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号
 (コムシティ 4階)
若松区
八幡東区
戸畑区
093-642-1459
八幡西区 093-642-1464
償却資産  財政局税務部固定資産税課
 〒803-8501
 北九州市小倉北区城内1番1号
 (北九州市役所 6階)
全区 093-582-3210

このページの作成者

財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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