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セーフティネット保証制度について

更新日 : 2024年9月25日
ページ番号:000173693

セーフティネット保証制度とは

 取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業者

各号の要件を満たし、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。

セーフティネット保証等の種類 対象者
1号:連鎖倒産防止[外部リンク] 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限[外部リンク] 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者
3号:突発的災害(事故等)[外部リンク] 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者
4号:突発的災害(自然災害等)[外部リンク] 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者
5号:業況の悪化している業種(全国的)[外部リンク] 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
6号:取引金融機関の破綻[外部リンク] 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整[外部リンク] 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡[外部リンク] RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者
危機関連保証[外部リンク] 大規模な経済危機、災害等による信用収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者

セーフティネット保証2号について(北九州市ホームページ)

セーフティネット保証5号について(北九州市ホームページ)

北九州市中小企業融資制度の申込先について

北九州市中小企業融資制度の申込先は、「取扱市内金融機関14行(北九州市内及びその近郊の本店・支店)、北九州商工会議所(本所、サービスセンター)」です。
金融機関によって、申込可能な資金が異なりますので、ご注意ください。

【取扱金融機関(14行)】

みずほ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、筑邦銀行、佐賀銀行、十八親和銀行、大分銀行、福岡中央銀行、西京銀行、豊和銀行、福岡ひびき信用金庫、遠賀信用金庫、商工組合中央金庫 

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

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