【お知らせ】
ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、セーフティネット保証2号が発動されました。
(期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで)
【概要】
セーフティネット保証2号は、「経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者」(以下、「指定事業者」とします)と直接取引、間接的な連鎖取引関係のある中小企業者のうち、売上高の減少等により、経営の安定に支障を生じている方への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
【経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者】
指定事業者は、中小企業庁ホームページでご確認ください。