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市場のしくみ

更新日 : 2024年7月12日
ページ番号:000004939

役割

北九州市中央卸売市場(青果部)は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)に基づき農林水産大臣の認定を受けて、また、北九州市公設地方卸売市場(水産物部)は、福岡県知事の認定を受けて、北九州市が開設している公の施設です。

卸売市場は、

  1. 私たち消費者の日常生活に欠かすことのできない野菜、果実、魚介類など、より新鮮な生鮮食料品を国内及び諸外国の産地から集め、せり等の方法で適正な価格をつけて速やかに私たち消費者の台所に送り、食生活の安定を図ること
  2. 生産する現場において自然条件に左右されやすく、工業製品のように計画的生産が困難な農業や漁業の生産者にとって、継続的で安定した出荷先が確保できること

を目的としており、生産者と消費者をつなぐパイプ役としての大きな役割を果たしています。

このように卸売市場は、北九州市を含む近隣の市町村の消費者のみなさまへ、より新鮮で安全・安心な生鮮食料品を提供し、消費者の食生活を支えています。

仕組み

卸売市場を経由する主な取引の仕組みは、次のとおりです。

卸売市場取引の仕組み

取扱品目

市場名 (部名) 取扱品目
北九州市中央卸売市場 (青果部) 野菜、果実及びこれらの加工品
北九州市公設地方卸売市場 (水産物部) 生鮮水産物及びその加工品その他規則で定める食料品

市場関係者

名称 役割 関係者数等
(令和6年4月1日現在)
開設者 卸売市場法、北九州市中央卸売市場条例、北九州市公設地方卸売市場条例及び各条例施行規則に基づいて、市場を開設するとともに、施設の維持管理、業務の許認可等及び取引が公正に行われるための指導監督を行います。 北九州市
卸売業者 開設者の許可を受けて、出荷者から販売委託を受け又は買い付けた生鮮食料品等を仲卸業者や売買参加者などに卸売します。
販売方法は、主に「せり売」や「相対取引」の方法で行われ、卸売業者はその販売価格に応じた手数料を受け取ります。
(手数料率:野菜8.5%、果実7%、水産物6.5%)
青果部 1社
水産物部 2社
仲卸業者 開設者の許可を受けて、市場内の店舗で、卸売業者から買受けた生鮮食料品等を分荷、調整して、売買参加者や買出人などに販売します。 青果部 16社
水産物部 14社
売買参加者 開設者の承認を受けて、卸売業者や仲卸業者から買受けた生鮮食料品等を仕分け、調製を行う、一般小売業者、加工業者です。 青果部 152人
水産物部 183人
買出人 仲卸業者から生鮮食料品等を仕入れて、小売店や飲食店などで消費者へ提供します。
関連事業者 市場の機能の充実や市場の利用者に便益を図るため、開設者の許可を受けて、市場内の店舗で業務を営む者で、食料品の加工・販売業、金融業、運送業、飲食業、日用雑貨販売業、石油販売業などがあります。 (第一種) 43社
(第二種) 9社
<付属機関>
北九州市中央卸売市場等開設運営協議会
市長の諮問に応じ、市場の開設及び業務の運営に関し必要な事項を調査審議することを目的として、北九州市の「付属機関の設置に関する条例」に基づき設置されている市長に属する付属機関です。  市議会議員 3人
学識経験者 6人
関係機関等の代表等 7人
16人
合計

市場リーフレット

市場リーフレット

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このページの作成者

産業経済局中央卸売市場
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94番9号
電話:093-583-2025 FAX:093-583-2031

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