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商店街組合等への支援

更新日 : 2022年6月23日
ページ番号:000004724

 商店街組合等への支援施策を、ご用意しています。

空き店舗賃借料補助

商店街の空き店舗を活用する商店街組合等に、空き店舗の賃借料等の一部を補助しています。

コミュニティ支援事業

商店街・市場組合が賃借した空き店舗を、買い物客の休憩所、イベント会場等のコミュニティ施設として活用する場合に下記の内容で補助します。

  • 補助対象:商店街地区にあり、3ヶ月以上継続して空いている、1階部分にある空き店舗 
  • 補助対象となる事業:商店街・市場組合が買い物客の休憩所、イベント会場等のコミュニティ施設として 活用するもの
  • 補助内容:賃借料の75%(アーケード代等は対象外となります)
  • 限度額:年間200万円以内
  • 補助期間:2年間

店舗運営事業

商店街・市場組合等が空き店舗を使って、小売業又はサービス業に属する事業を自ら行う場合に、下記の内容で補助します。(賃借料補助又は改装費補助のいずれか一つを選択できます。)

  賃借料補助を選択する場合 改装費補助を選択する場合
補助内容

賃借料の50%
限度額:年間75万円(月額62,500円)
補助期間:1年間
 

開業時の改装費(注1、2参照)の50%
限度額:75万円
・開業から3年を経過するまでに事業を中止等する場合は、経過年数に応じた補助金の返還が必要です。

(注1)内外装工事(壁面・天井の塗装やクロス張りなどの仕上げ工事、フローリング貼りなどの床面仕上げ工事、作り付け家具や建具などの工事)が対象です。

(注2)建物付属設備(電気設備(照明設備)、給排水設備、ガス設備、冷暖房設備等)や器具・備品(テーブル、イス、陳列棚、陳列ケース等)は対象となりません。

このページの作成者

産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2050 FAX:093-591-2566

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