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大規模小売店舗立地法に関するQ&A

更新日 : 2021年5月10日
ページ番号:000004723

このページでは大規模小売店舗立地法に関していただくことの多い質問とその質問に対する回答を紹介しています。

質問1

 大規模小売店舗の新設や既存の大規模小売店舗の施設の配置・運営方法、その他の変更の計画ついて、その内容をどのようにして知ることができるのでしょうか?

(回答)

 大規模小売店舗立地法の規制対象となる大規模小売店舗は小売業を行う店舗面積が1,000平方メートルを超えるものが対象(大規模小売店舗立地法が施行された平成12年6月1日以前から開業していた既存の店舗は大規模小売店舗立地法の施行以降に店舗面積、施設の配置または運営方法について変更を行う場合に初めて大規模小売店舗立地法の規制対象となります)となります。北九州市において大規模小売店舗立地法の規制対象となる店舗の新設または既存の施設の店舗の名称及び所在地の変更、その店舗で小売業を行う者の氏名・住所または法人の名称、本店所在地及び代表者の変更、店舗面積、配置または運営方法等について変更を行う場合には、その大規模小売店舗の設置者はその計画の内容を北九州市に届出することになっています。設置者から届出がなされた場合、北九州市はその届出内容の概要を公告するとともに、届出書類を縦覧に供しています。また、このホームページ及び市政だよりでも届出事項の概要・縦覧のお知らせを行っております。

質問2

 公告はどのように行われているのでしょうか?

(回答)

 公告は、大規模小売店舗の設置者から受理した届出書の概要を、市公報に掲載することにより行っています。市公報は、北九州市のホームページ上で公開されています。

質問3

 縦覧はどのように行われているのでしょうか?

(回答)

 届出書の縦覧は、北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課(北九州市小倉北区城内1番1号)及び店舗が立地している区の区役所総務企画課広報広聴係で公告日の日から4月の間行っています。なお、祝日等休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、月曜日から金曜日の毎日8時30分から17時までの間にご覧いただけます。

質問4

 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項とはどのようなことでしょうか?

(回答)

 大規模小売店舗の新設、既存の施設の配置・運営方法等の変更はそれが実施された場合に周辺地域の生活環境に影響を与えることが予想されることから、設置者が周辺地域の生活環境の保持のために必要な措置を取ることを、大規模小売店舗立地法は規定しています。具体的には、必要駐車台数を満たす駐車場を確保することにより、周辺地域での交通渋滞の発生を抑止すること、騒音の発生の防止のために必要な処置を行うこと、店舗から発生する廃棄物等が散乱しないよう、廃棄物等保管施設等を必要容量確保することなどです。こうした大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項の詳細については大規模小売店舗立地法の規定により国が定める「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」で規定されています。

質問5

 大規模小売店舗立地法に定める説明会はどのようにしておこなわれるのでしょうか?

(回答)

 大規模小売店舗の設置者は、大規模小売店舗の新設、既存の施設の配置・運営方法等の変更について届出を行った日の翌日から2月の間に周辺地域の住民の方を対象として、届出を行った計画内容を説明するための説明会を開催するよう、大規模小売店舗立地法は規定しています。なお、この説明会の開催日時及び開催場所について、届出者は説明会開催日の1週間前までに新聞への広告記事掲載または新聞折込広告チラシ等により広告を行うこととなっています。なお、変更内容が軽微な場合については、説明会の開催に代えて店舗敷地内で変更内容を説明する掲示を行ったり、説明会開催が省略されたりする場合があります。

質問6

 大規模小売店舗の新設・変更の計画内容について、意見がある場合にはどのような取り扱いがされるのでしょうか?

(回答)

 大規模小売店舗の新設または変更の計画について、周辺地域の生活環境に影響が出る恐れがあると思われる場合や届出された計画について周辺地域の生活環境に影響を与えないようにするためには配慮すべきことがあると思われる場合、北九州市に立地計画がある、または立地しているものについては、北九州市に対して意見書を提出することで、意見を述べることができます。提出された意見書は届出された計画について北九州市としての意見の有無を判断するうえでの参考にいたします。

質問7

 意見書の提出はどのように行えばいいのですか?

(回答)

 北九州市に立地計画がある、または立地している大規模小売店舗にかかる届出内容についての意見書の提出先は北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課(北九州市小倉北区城内1番1号 郵便番号803-8501)です。郵送または持参により提出していただくことになります。なお、電子メールによる意見書の受付は行っておりません。意見書を提出できる期間は、届出の概要の公告の日から4月の間となります。郵送の場合には期限内必着でお願いします。意見書の用紙は届出書の縦覧場所(北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課及びその大規模小売店舗の出店地または出店計画地の区役所総務企画課広報広聴係)に設置しているほか、北九州市のホームページから意見書の書式をダウンロードすることができます。

質問8

 提出した意見書はどのように取り扱われるのですか?

(回答)

 提出された意見書は北九州市で受理後、その概要を公告し、意見書の記載内容について、届出の概要の公告の日から1月の間縦覧に供します。ただし、意見書の記載内容のうち、個人情報に関する内容や公序良俗に反する内容については、公告・縦覧をしません。また、意見書を提出された方の名前・住所に関する事項は、基本的には公告・縦覧しませんが、提出された方が名前等を縦覧しても構わない、との明確な意思表示をされた場合については、提出された方の名前等も縦覧に供します。なお、提出された意見書は届出書の届出者である大規模小売店舗の設置者に対して北九州市が意見を述べるがどうかを判断するうえでの参考にさせていただいております。

質問9

 大規模小売店舗の設置計画及び既存店の変更計画について、北九州市はどのような対応をとるのでしょうか?

(回答)

 大規模小売店舗の設置や既存店の変更計画について、その大規模小売店舗の設置者から届出書が提出された場合には、北九州市は届出書を受理後、その内容が周辺の生活環境の保持について配慮したものであるかどうかを審査します。周辺環境の保持についての配慮がなされていないるものについては、北九州市は大規模小売店舗の設置者に対して、計画の見直しを求めるために大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定に基づき意見を述べます。北九州市の意見に対して、設置者が対応をとらない場合や対応の内容が北九州市が述べた意見の内容を適正に反映しておらず、周辺環境を保持するためには不足するものであると判断される場合には、設置者に対して必要な措置をとるよう勧告します。それでもなお、設置者が正当な理由なく勧告に従わなかった場合にはその旨を公表します。

質問10

 大規模小売店舗の新設または変更を計画しているので、届出書及び添付書類の記載・作成の方法を具体的に知りたいのですが?

(回答)

 北九州市では北九州市における届出に際しての留意事項や届出書等の作成方法を具体的に例示した「北九州市大規模小売店舗立地法運用事務手引書」を作成しています。「北九州市大規模小売店舗立地法事務手引書」については北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課(北九州市小倉北区城内1番1号)で配布しているほか、北九州市のホームページの下記サイトからもダウンロードできます。なお、北九州市では届出書受理前に大規模小売店舗の設置や既存店の変更計画について、大規模小売店舗立地法やその他の法令、条例及び制度等に適合するものかどうかについて確認するために事前協議を行っておりますので、大規模小売店舗の設置者の方は、新設並びに変更の計画内容が決まり次第、お早目の相談をお願いします。

質問11

 届出前の事前協議は必ず必要なものでしょうか?

(回答)

 事前協議は大規模小売店舗立地法や関連する法律に定めのある制度ではなく、北九州市が独自に設けている制度です。そのため、大規模小売店舗の設置者の方が事前協議をせずに大規模小売店舗立地法に基づく届出を提出されても大規模小売店舗立地法上は問題はありません。しかし、大規模小売店舗立地法に基づく届出については、届出書及び添付書類に記述を要する内容が、複雑多岐であり、専門的な知識を必要とするものもあるうえ、他の法令、条例及び制度等との適合性についても検討することが求められています。その一方、問題点や誤記のある届出書が提出された場合には、北九州市はその届出書の内容に基づき審査を行うこととなりますが、届出書受理後の差替えは原則的に認めておりませんので、計画に問題があったり、届出書と実際の計画に差異があったり、誤記があったりした場合には、大規模小売店舗の設置者の方には当初提出された届出書を取下げのうえ、改めて届出書を提出していただくことになります。このように、大規模小売店舗の新設並びに変更計画について発生することが予想される問題点について、事前に確認のうえ、調整及び改善を行うなどの処置を可能とするために、北九州市では事前協議をお願いしています。なお、北九州市では事前協議の前に、予め必要と思われる協議内容及び資料について打ち合わせをするために、事前相談を受けるようにしておりますので、届出の予定がございましたら、お早めに北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課(北九州市小倉北区城内1番1号)へご相談にお越し下さい。

質問12

 届出と他の法令との関係はどのようになっているのでしょうか?また、手続きには順番があるのでしょうか?

(回答)

 大規模小売店舗立地法に基づく届出と他の法令等に定める届出等については各々別の事務手続となるため、それぞれの法令等に沿って手続を行うことになります。なお、基本的に大規模小売店舗立地法では、どの手続を優先すべきなのか、といった定めはありません。例えば、計画内容に大規模小売店舗立地法に係る問題が無い場合には建築工事と大規模小売店舗立地法に基づく手続を平行して行っていただいても構いません。しかし、大規模小売店舗立地法に定める手続は、あくまで営業の開始または既存店の運用の変更を可能とするにとどまり、建築許可、開発許可を与えるものではありません。また、北九州市では大規模小売店舗立地法に係る規定とは別に、駐車場、駐輪場及び廃棄物に関して条例で定めを置いており、設置者の方に対して、新設並びに変更計画の内容を各々の条例の定めに適合するよう求めています。このように大規模小売店舗立地法に基づく届出は、他の法令等と密接な関係にあることから、各々の事案にもよりますが、大規模小売店舗立地法と他の法令等に定めのある事項のそれぞれについて、不備がないよう注意して手続を行って下さい。 

このページの作成者

産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2050 FAX:093-591-2566

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