このページでは大規模小売店舗立地法に関していただくことの多い質問とその質問に対する回答を紹介しています。
質問1
大規模小売店舗の新設や既存の大規模小売店舗の施設の配置・運営方法、その他の変更の計画ついて、その内容をどのようにして知ることができるのでしょうか?
(回答)
大規模小売店舗立地法の規制対象となる大規模小売店舗は小売業を行う店舗面積が1,000平方メートルを超えるものが対象(大規模小売店舗立地法が施行された平成12年6月1日以前から開業していた既存の店舗は大規模小売店舗立地法の施行以降に店舗面積、施設の配置または運営方法について変更を行う場合に初めて大規模小売店舗立地法の規制対象となります)となります。北九州市において大規模小売店舗立地法の規制対象となる店舗の新設または既存の施設の店舗の名称及び所在地の変更、その店舗で小売業を行う者の氏名・住所または法人の名称、本店所在地及び代表者の変更、店舗面積、配置または運営方法等について変更を行う場合には、その大規模小売店舗の設置者はその計画の内容を北九州市に届出することになっています。設置者から届出がなされた場合、北九州市はその届出内容の概要を公告するとともに、届出書類を縦覧に供しています。また、このホームページ及び市政だよりでも届出事項の概要・縦覧のお知らせを行っております。
質問2
公告はどのように行われているのでしょうか?
(回答)
公告は、大規模小売店舗の設置者から受理した届出書の概要を、市公報に掲載することにより行っています。市公報は、北九州市のホームページ上で公開されています。
質問3
縦覧はどのように行われているのでしょうか?
(回答)
届出書の縦覧は、北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課(北九州市小倉北区城内1番1号)及び店舗が立地している区の区役所総務企画課広報広聴係で公告日の日から4月の間行っています。なお、祝日等休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、月曜日から金曜日の毎日8時30分から17時までの間にご覧いただけます。
質問4
大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項とはどのようなことでしょうか?
(回答)
大規模小売店舗の新設、既存の施設の配置・運営方法等の変更はそれが実施された場合に周辺地域の生活環境に影響を与えることが予想されることから、設置者が周辺地域の生活環境の保持のために必要な措置を取ることを、大規模小売店舗立地法は規定しています。具体的には、必要駐車台数を満たす駐車場を確保することにより、周辺地域での交通渋滞の発生を抑止すること、騒音の発生の防止のために必要な処置を行うこと、店舗から発生する廃棄物等が散乱しないよう、廃棄物等保管施設等を必要容量確保することなどです。こうした大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項の詳細については大規模小売店舗立地法の規定により国が定める「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」で規定されています。
質問5
大規模小売店舗立地法に定める説明会はどのようにしておこなわれるのでしょうか?
(回答)
大規模小売店舗の設置者は、大規模小売店舗の新設、既存の施設の配置・運営方法等の変更について届出を行った日の翌日から2月の間に周辺地域の住民の方を対象として、届出を行った計画内容を説明するための説明会を開催するよう、大規模小売店舗立地法は規定しています。なお、この説明会の開催日時及び開催場所について、届出者は説明会開催日の1週間前までに新聞への広告記事掲載または新聞折込広告チラシ等により広告を行うこととなっています。なお、変更内容が軽微な場合については、説明会の開催に代えて店舗敷地内で変更内容を説明する掲示を行ったり、説明会開催が省略されたりする場合があります。
質問6
大規模小売店舗の新設・変更の計画内容について、意見がある場合にはどのような取り扱いがされるのでしょうか?
(回答)
大規模小売店舗の新設または変更の計画について、周辺地域の生活環境に影響が出る恐れがあると思われる場合や届出された計画について周辺地域の生活環境に影響を与えないようにするためには配慮すべきことがあると思われる場合、北九州市に立地計画がある、または立地しているものについては、北九州市に対して意見書を提出することで、意見を述べることができます。提出された意見書は届出された計画について北九州市としての意見の有無を判断するうえでの参考にいたします。
質問7
意見書の提出はどのように行えばいいのですか?
(回答)
北九州市に立地計画がある、または立地している大規模小売店舗にかかる届出内容についての意見書の提出先は北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課(北九州市小倉北区城内1番1号 郵便番号803-8501)です。郵送または持参により提出していただくことになります。なお、電子メールによる意見書の受付は行っておりません。意見書を提出できる期間は、届出の概要の公告の日から4月の間となります。郵送の場合には期限内必着でお願いします。意見書の用紙は届出書の縦覧場所(北九州市産業経済局商業・サービス産業政策課及びその大規模小売店舗の出店地または出店計画地の区役所総務企画課広報広聴係)に設置しているほか、北九州市のホームページから意見書の書式をダウンロードすることができます。