大規模小売店舗立地法及び大規模小売店舗立地法施行令は、次のように法の対象となる店舗について定めています。
大規模小売店舗立地法(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。
2 この法律において「大規模小売店舗」とは、一の建物(一の建物として政令で定めるものを含む。)であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第一項又は第二項の基準面積を超えるものをいう。
(基準面積)
第三条 基準面積は、政令で定める。
大規模小売店舗立地法施行令(抜粋)
(一の建物)
第一条 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第二条第二項の一の建物として政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)
二 通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物
三 一の建物(前二号に掲げるものを含む。)とその附属建物をあわせたもの。
(基準面積)
第二条 法第三条第一項の政令で定める面積は、千平方メートルとする。
以上の条文から大規模小売店舗の対象となる店舗について
- 基準面積は店舗面積(売場面積)が1,000平方メートル
- 対象となるのは基準面積である1,000平方メートルを超える店舗面積(売場面積)を有する小売店舗
であることがわかります。
なお、基準面積の算定基礎となる建物は大規模小売店舗立地法施行令第一条の各号に定めるものです。