大規模小売店舗の設置者が適切な配慮をすべき事項について、大規模小売店舗立地法は「大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図る観点から、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針を定め、これを公表する(第四条第一項)」、と定めており、指針では下記の内容について適切に配慮するよう求めています。
大規模小売店舗の設置者が配慮をすべき事項について
更新日 : 2022年6月8日
ページ番号:000004716
大規模小売店舗立地法の制度の概要
大規模小売店舗の設置者が配慮をすべき事項について
大規模小売店舗内の店舗面積の合計
大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
- 駐車場の位置及び収容台数
- 駐輪場の位置及び収容台数
- 荷さばき施設の位置及び収容台数
- 廃棄物保管施設の位置及び要領
大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
- 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- 来客が駐車場を利用することができる時間帯
- 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
大規模小売店舗の設置者に対して、以上の届出を義務付ける目的は、大規模小売店舗の立地が交通渋滞や騒音の拡大を招き、周辺地域の生活環境を悪化させる可能性を有することから、大規模小売店舗の設置者に対して、周辺地域の生活環境の保全のために適切な配慮をさせることにあります。
なお、届出内容を基に、周辺地域の生活環境の保全について、下記のとおり大規模小売店舗の設置者に対し、適切に配慮するよう求めています。
駐車場需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保
- 駐車需要の充足等周辺交通に係る配慮(駐車場・駐輪場の必要台数の確保、駐車場の位置及び構造、荷さばき施設の整備並びに経路設定について周辺交通に対する影響への配慮)
- 歩行者の通行の利便の確保
- 廃棄物減量化及びリサイクルにかかる配慮
- 防災対策への協力
騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のための配慮
- 騒音の発生防止並びに発生騒音軽減に係る対応策についての配慮
- 廃棄物の散乱及び悪臭発生防止のための保管施設容量の確保及び運搬並びに処理に係る配慮
- 建物外観・照明等、街並みづくり等への配慮
なお、大規模小売店舗の設置者が上記の内容を検討する基になるものとして「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」が定められており、その中で各駐車場必要台数や必要となる廃棄物保管庫の規模等を示しています。
このページの作成者
産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2050 FAX:093-591-2566