本市の有する物流基盤をさらに活用し、効率的な輸送を実現することを目的として、本市に九州発貨物を集約し、本市の物流基盤を用いて輸送する取組を支援します。
支援の第一弾として、九州の農産物を本市に集約し、市内を発着するフェリーを用いて首都圏又は関西圏に輸送にする取組に対し、補助金を支給します。
補助金の支給には、複数の要件を満たす必要がありますので、補助金の活用をご検討されるにあたりまして、まずは物流拠点推進室までご相談ください。
九州発貨物の集約拠点化支援事業について
更新日 : 2024年8月16日
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補助金の支給対象者
補助金の支給対象となるには、以下の全てに該当する必要があります。
- 貨物自動車運送事業法第3条または第35条の許可を受けた運送事業者であること。
- 暴力団でないこと。また、法人の場合にあっては、その役員のうちに暴力団員がいないこと。
- 暴力団員を自らの業務に従事させ、又は自らの業務の補助者として使用していないこと。
- 自らの事業活動について、暴力団又は暴力団員により支配を受けているものと認められないこと。
補助事業の要件
補助金の支給対象となる事業は、以下の全てに該当する輸送であることが必要です。
- 農産物の輸送であること
- 輸送先が首都圏又は関西圏であること
- 輸送の過程において、北九州中央卸売市場(その近辺の代替施設も含む)の集約拠点施設を使用し、その際に複数の輸送元からの貨物を集約すること
- 北九州市内から首都圏又は関西圏への輸送にあたり、市内定期航路を利用すること
- これまで九州発首都圏又は関西圏着で陸送等をしていたものを、新たに市内定期航路を利用した輸送に転換していること
補助金の対象経費及び補助率
補助金の支給要件を満たす場合、以下の補助対象経費に補助率を乗じた金額を、補助金として支給します。
- 補助対象経費:市内定期航路を利用するのに要した経費(フェリー料金)
- 補助率:補助対象経費の2割5分
補助金交付要綱及び要領
補助金に関する詳細な定めは、以下の補助金交付要綱、補助金交付要領をご確認ください。
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