ページトップ
印刷用ページ(新規ウィンドウで表示します)
現在位置:トップページ > ビジネス・産業 > 市の産業・雇用戦略及び景況 > スタートアップ関連 > 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 > 北九州市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者を募集します
ページ本文

北九州市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者を募集します

更新日 : 2023年1月26日
ページ番号:000165269

 北九州市では、国家戦略特区を活用し、外国人起業家の受け入れ拡大と創業の促進を目的とする北九州市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(通称:スタートアップビザ)を実施しております。

 この度、国家戦略特別区域における創業外国人材の事業所確保の特例活用が認められたため、「北九州市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定事業者規約」に定められた要件を満たすコワーキング施設を募集します。

【北九州国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業コワーキングスペース認定とは】
 スタートアップビザを取得した外国人起業家は、半年後には「経営・管理」ビザの更新手続きが必要となります。通常、「経営・管理」の申請には、個室の事業所確保(コワーキングやシェアオフィスは不可)が要件の一つとなります。
 しかし、スタートアップビザにより活動する外国人起業家には、初回の更新から次の在留期限まで(最大1年)、北九州市が認定するコワーキング施設等に入居する場合も事業所として認められる規制緩和が行われました。

認定要件

 北九州市内でコワーキングスペースやシェアオフィスを運営しており、本事業の趣旨に沿って、外国人起業家に対する支援として次の事項を満たす事業者が対象となります。

(1)法人登記が可能であること。

(2)外国人起業家がコワーキングスペース等を創業人材の事業所確保に係る特例として利用できる期限は、初回の在留資格「経営・管理」更新後、最大で1年までとし、利用期間に関する証明を発行することができること。

(3)外国人起業家と英語等によりコミュニケーションをとることができるスタッフ等が、少なくとも平日には在駐(電話やオンライン等による連絡ができる体制を含む)していること、又は翻訳サービス等を用いて、外国人起業家とコミュニケーション可能な体制を構築していること。

(4)入居の外国人起業家の事業活動状況等について、北九州市からの照会に速やかに報告できる体制を備えること。

認定事業者の役割について

 認定事業者の役割は以下の通りとなります。

(1)規約第4条第1項4号に基づき、外国人起業家の活動の進捗を北九州市まで報告する。

(2)外国人起業家の初回の在留期間更新時には、必要に応じて「利用期間に関する証明書」 (様式第1号)(word形式:15KB)を発行する。ただし、賃貸借契約書等に利用期間が明記されている場合は、その写しを様式第1号に代用することが可能です。

認定規約

申請方法

申請についてはこちらの「申請フォーム」(外部リンク)へお進みください。
(注)持参による提出は受け付けておりません。

 申請後、受付通知メールの送信をもって受付完了とします。

 受付通知メールが届かなかった場合は電子申請が完了していない可能性がありますので、以下へ問い合わせください。

認定施設について

 認定の場合は通知を送付し、今後、このページ等で施設の名称等の情報を公開します。

このページの作成者

産業経済局企業立地支援部国際ビジネス戦略課
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号AIMビル8階
電話:093-551-3605 FAX:093-551-3615

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。