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国家戦略特区制度「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」で外国人の方が創業しやすくなります!

更新日 : 2024年10月8日
ページ番号:000165222

スタートアップビザとは?

 外国人の方が日本で創業しようとする場合、「経営・管理」の在留資格が必要となります。これには入国管理局への申請時に下記の要件を満たしている必要があり、外国人の方にとっては高いハードルとなっていました。

(1)事業所の確保
(2)常勤職員を2人以上雇用若しくは資本金の額又は出資の総額が500万円以上

 今回、「スタートアップビザ」を活用することにより、上記要件が入国時に整っていなくても、北九州市が創業活動計画書等で要件を満たす見込みなどを確認し、その確認を基に入国管理局が審査をすることで、6ヶ月間の準備期間(「経営・管理」の在留資格)を得ることができます。

 スタートアップビザを活用することで、創業活動する外国人は事業を進めながら、上記在留資格要件を整えることが出来ます。

さらに、6ヶ月以降の在留資格の取得について、要件(1)の事業所確保の特例制度を準備しています。
(注)認定コワーキング決定後、利用可能となります。

スタートアップビザの申請について

 本制度を活用して、在留資格(経営・管理)の認定を受けるためには、北九州市内で行おうとしている事業の創業活動計画書等を作成して、北九州市に提出し、創業活動確認を受ける必要があります。

 創業活動確認とは、創業活動計画書等に記載された事業計画が、6ヶ月の在留期間を経て、通常の在留資格(経営・管理)の認定を受ける可能性等について、北九州市が審査するものです。

 創業活動確認を受けた方には、「創業活動確認証明書」を交付します。証明書の交付を受けた後、福岡入国管理局に在留資格(経営・管理)の認定申請を行ってください。

対象者

北九州市内で創業を志す外国人

対象事業

(1) 北九州市基本計画に定めるところの北九州市産業振興未来戦略の推進に資する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、本市における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点性の向上を図ることに資するものとして、市長が特に認めるもの

提出資料

 創業活動確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。

(注)言語は日本語で記入してください。

(1)創業活動確認申請書 (様式第1号)(word形式:21KB)
(2)創業活動確認計画書 (様式第1号の2)(word形式:30KB)
(3)創業活動の工程表 (様式第1号の3)(word形式:22KB)
(4)履歴書 (様式第1号の4)(word形式:32KB)
(5)誓約書 (様式第1号の5)(word形式:22KB)
(6)上陸後6ヶ月の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しや賃貸借の申込書の写しなど)
(7)上陸後6月間における生活資金及び帰国資金を明らかにする書類(通帳の写しなどを現金預金残高が分かる書類)
(8)パスポートの写し(身分事項記載面)

(注)申請内容に変更がある場合は変更届出書(様式第1号の6)(word形式:23KB)に必要事項を記載の上、提出して下さい。

関連資料

北九州市国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業実施要綱(PDF形式:327KB)

申請受付先

北九州市 産業経済局 企業立地支援部 国際ビジネス戦略課

住所:〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号 AIMビル8階
 
電話番号:093-551-3605
 
メールアドレス:san-kokusai@city.kitakyushu.lg.jp
 
窓口受付時間:9時から12時、13時から16時(土曜日・日曜日、休日・閉庁日除く)
(注)提出の際には事前にご連絡ください。
(注)郵送等の受付は行っておりませんのでご注意ください。

申請時の提出書類は、以下のいずれかに該当する方が提出先へ持参してください。

(1)申請人本人
(2)弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者
(3)申請人の法定代理人
(4)申請人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
(5)申請人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあっては、
 当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)

(注)2から5の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料委任状など及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

創業活動確認証明書の交付

 創業活動確認を受けた方に交付する証明書です。創業活動確認を行い、準備ができ次第、申請書に記載された連絡先に北九州市の担当者から連絡しますので、提出先であるスタートアップ推進課に受け取りに来てください。

福岡入国管理局への在留資格(経営・管理)の認定申請について

 創業活動確認証明書の交付を受けた方は、福岡出入国在留管理局に在留資格(経営・管理)の認定申請を行ってください。手続きの詳細については、福岡出入国在留管理局に直接お問い合わせください。

福岡出入国在留管理局 北九州出張所(外部リンク)

福岡県北九州市小倉北区城内5番1号 小倉合同庁舎

電話番号:093-582-6915

窓口受付時間:9時から12時、13時から16時(土・日曜日、休日を除く)

在留資格(経営・管理)の認定後(創業活動の進捗状況確認)

 本制度を活用して、在留資格(経営・管理)を認定された方は、日本に上陸後速やかに北九州市へ以下の書類を提出して下さい。

(1)上陸報告書
(2)在留カードの写し(表面・裏面)

申請様式
上陸報告書(別記様式第7号)(word形式:23KB)

 なお、6ヶ月の在留期間の間に、北九州市から創業活動の進捗状況の確認を受けていただくことになります。進捗状況の確認は、6ヶ月の在留期間の間に3回、北九州市の職員等が行います。

 確認の際に、事業所の賃貸や従業員の雇用に関する契約状況、預金通帳等の提示を求めることがあります。また、進捗状況が良好でない場合、帰国を促すような指導をすることもあります。

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このページの作成者

産業経済局企業立地支援部国際ビジネス戦略課
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野三丁目8番1号AIMビル8階
電話:093-551-3605 FAX:093-551-3615

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