スタートアップビザとは?
外国人の方が日本で創業しようとする場合、「経営・管理」の在留資格が必要となります。これには入国管理局への申請時に下記の要件を満たしている必要があり、外国人の方にとっては高いハードルとなっていました。
(1)事業所の確保
(2)常勤職員を2人以上雇用若しくは資本金の額又は出資の総額が500万円以上
今回、「スタートアップビザ」を活用することにより、上記要件が入国時に整っていなくても、北九州市が創業活動計画書等で要件を満たす見込みなどを確認し、その確認を基に入国管理局が審査をすることで、6ヶ月間の準備期間(「経営・管理」の在留資格)を得ることができます。
スタートアップビザを活用することで、創業活動する外国人は事業を進めながら、上記在留資格要件を整えることが出来ます。
さらに、6ヶ月以降の在留資格の取得について、要件(1)の事業所確保の特例制度を準備しています。
(注)認定コワーキング決定後、利用可能となります。