先端設備等導入計画の概要
中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画を策定し、その計画が北九州市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に、北九州市から計画の認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。
注意事項
- 令和5年4月1日付けで、根拠法令の改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。
- 令和5年度税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備が、新たな税制特例措置の対象となります。
- 令和5年3月31日以前に、北九州市から先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定が必要となります。