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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請のご案内

更新日 : 2024年4月9日
ページ番号:000167590

先端設備等導入計画の概要

 中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画を策定し、その計画が北九州市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に、北九州市から計画の認定を受けることができます。
 認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。

注意事項

  • 令和5年4月1日付けで、根拠法令の改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。
  • 令和5年度税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備が、新たな税制特例措置の対象となります。
  • 令和5年3月31日以前に、北九州市から先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定が必要となります。

認定の対象となる中小企業者

 中小企業等経営強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。

(1)北九州市内で行う設備投資であること。
(2)北九州市税を滞納していないこと。
(3)暴力団又は暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(4)公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(5)市長が計画の認定をすることが不適当と認める者でないこと。

中小企業等経営力強化法第2条第1項に掲げる中小企業者

業種分類 資本金の額又は出資の額(注1) 常時使用する従業員の数(注1)
製造業その他(注2) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注3) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注1)「資本金の額又は出資の額」と「常時使用する従業員の数」は、いずれかが該当すれば中小企業者になります。
(注2)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注3)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業除く。

【注意事項】固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。
(固定資産税の特例措置は、資本金額1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)、従業員1,000人以下の個人事業主が対象です。)

先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、「北九州市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間)
投資利益率(注1) 計画期間において、投資利益率が年平均5%以上となること
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

【減価償却資産の種類(注2)】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
計画内容 北九州市導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

(注1)投資利益率は、固定資産税の特例措置を受ける場合のみ認定要件となります。
(注2)固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なります(一部設備は、固定資産税の特例措置の対象となりません)。

先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ

対象の確認

1 適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認。

先端設備等導入計画の作成

2 北九州市の「導入促進基本計画」の内容に沿っていることを確認。

3 先端設備等導入計画を作成。

先端設備等導入計画の申請

4 認定経営革新等支援機関(注1)において、「先端設備等導入計画」の内容確認を依頼。

【確認を依頼する内容】

  • 計画に記載した直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか(固定資産税の特例措置を受ける場合)

5 賃上げ方針を計画に位置づける場合は、従業員に賃上げ方針を説明。

6 申請書類一式を北九州市中小企業振興課まで提出(窓口もしくは郵送)。

7 北九州市において、審査の上、計画を認定(審査には2週間ほどかかりますので、期間に余裕を持って手続きを進めてください)。

先端設備等導入計画の認定後

8 先端設備等導入計画の認定後に、設備を設置(計画の認定前に導入した設備は対象となりません)。

9 取得した先端設備等が固定資産税の対象となる場合は、税務申告を行う。

(注1)認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)を御参照ください。

先端設備等導入計画の申請について

 申請書類の作成前に、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧いただき、書類の記載方法等をご確認ください。

申請にあたって必要となる書類

計画の変更について

 認定を受けた中小企業者が、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、北九州市の変更認定を受けなければなりません。

 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。

【注意事項】
 賃上げ方針の表明は、新規申請時にのみ計画に盛り込むことができます。変更申請時に、賃上げ方針を計画内に追加することは出来ません。

申請にあたって必要となる書類

申請・問い合わせ先

北九州市産業経済局中小企業振興課
住所:〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433
FAX:093-873-1434
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで

(注)必要書類を全て提出後、問題なければ2週間程度で認定書を交付することを予定しています。
   設備取得までに認定を受ける必要がありますので、期間に余裕をもって申請ください。

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

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