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【募集終了】令和6年度 北九州発の新商品・新サービスを募集!

更新日 : 2024年11月5日
ページ番号:000022570

【注】令和6年度の募集は終了しました。
 「北九州発!新商品創出事業」は、北九州市内の中小企業が公的な支援を受けて開発した「独創性豊かな新商品・新サービス」を、北九州市が認定し、販路開拓支援を行うものです。また、北九州市役所において活用が見込めるものは、一部をトライアル購入し、評価・フィードバックします。

 令和6年度は「未来産業創造枠」を新設し、公的な支援を受けずに開発された、社会課題の解決や新たなビジネスの創出に資する分野(DX、GX、EV、ロボットなど)の新商品・新サービスも認定対象とすることにより、当該分野の販路開拓を促進し、市内企業の競争力強化を図ります。

(注)認定にあたっては審査を行います。

詳細は以下をご確認ください。

認定のメリット

・認定商品や認定サービスには、認定ロゴマークを使用できます。

・市の部署で活用が見込めるものは、市が試用購入し、導入実績づくりを支援します。

 注)認定期間中は、市の部署が競争入札によらない随意契約で調達できます。

・本市事業「大規模展示会等出展支援事業(秋頃募集予定)」応募された場合、審査加点します。

・認定を受けた企業は「まち・ひと・しごと創生総合戦略資金」の申込が可能になります。

 まち・ひと・しごと創生総合戦略資金の詳細 

・認定商品や認定サービスは、北九州市ホームページに掲載し、広報支援します。

トライアル認定ロゴマーク
認定ロゴマーク

募集期間

令和6年7月1日(月曜日) から 令和6年8月30日(金曜日)まで

申請後のスケジュール(予定)

申請書の提出⇒評価検討会(9月)⇒認定(10月)
評価検討会では、申請内容についてプレゼンテーションをしていただきます。

未来産業創造枠について

【要件緩和】
 
未来産業創造枠については、以下のとおり、認定要件を緩和します。

 ・公的支援を受けずに開発された新商品や新サービスも認定対象とします。 
 ・既に市の部署において購入または導入された新商品や新サービスも認定対象とします。

【認定対象分野】
 
DX、GX、EV、ロボット、半導体、ヘルステック、フェムテック、アグリテック、宇宙関連など、社会課題の解決や新たなビジネスの創出に資する分野

 (注)他社開発の商品や、上記の分野におけるシステム導入支援などは対象になりません。

対象商品・サービス

次のすべての事項を満たす新商品又は新サービスであること。

ただし、医薬品類や食品類、動物類、試作段階のもの、工事・工法・手法等は除きます。

(1) 既存の商品やサービスとは著しく異なる優れた使用価値を有していること。
(2) 技術の高度化、もしくは生産性の向上、または市民生活の利便の増進に寄与するものであること。
(3) 生産・提供計画が実現可能性のあるものであること。
(4) 生産または提供を開始してから概ね5年以内にあること。
(5) 以下のいずれかの公的支援を受けていること。(注1)
 ア 北九州市中小企業技術開発振興助成金交付制度の助成対象とされた事業計画に基づくもの
 イ 研究開発プロジェクト支援事業の助成対象とされた事業計画に基づくもの
 ウ 北九州市環境未来技術開発助成金交付制度の助成対象とされた事業計画に基づくもの
 エ デジタル技術活用による新ビジネス創出支援補助金交付制度の交付対象とされた事業計画に基づくもの
 オ 北九州エコプレミアム産業創造事業において選定されたもの
 カ 北九州市建設リサイクル資材認定制度において選定されたもの
 キ 本市が主催するビジネスプランコンテストにおいて受賞し、製品化されたもの
 ク 北九州市オンリーワン企業創出事業において認定されたもの
 ケ スタートアップSDGsイノベーショントライアル事業に基づき、助成対象とされた事業計画に基づくもの
 コ グローバルアクセラレーションプログラム事業に採択されたもの
 サ 経営革新計画の承認を受けて生産又は提供をするもの
 シ 国の機関あるいは福岡県の研究開発助成金の決定を受けて開発を行ったもの
 ス 上記アからシに類すると認められるもの
(6) 市の機関において使途が見込まれ、(注2)市の機関での調達実績が無いこと。
(7) 北九州市グリーン購入基本方針に適合するものであること。グリーン購入基本方針とは
(8) 関係法令に適合していること。

注1,注2の項目について、「未来産業創造枠」は適用除外となります。

対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

(1) 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること。
(2) 発行済み株式の半分以上を中小企業者以外の会社が所有するなど、いわゆる「みなし大企業」でないこと。
(3) 市内に本社又は主たる事業所を持ち、1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。
(4) 対象新商品・新サービスを生産または提供している事業者であること。
 ただし、北九州市物品等供給契約競争入札参加者の指名停止要綱に該当する事業者を除く。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

申請方法

以下の書類を申込先まで各1部提出して下さい。

(1) 北九州発!新商品創出事業 認定申請書・実施計画
(2) 直近の営業期間(2期分)の決算関係書類(勘定科目内訳書、販管費内訳、製造原価報告書含む)
 (注)これらの書類がない場合は、最近一年間の事業内容等の概要を記載した書類
(3) 株主名簿または出資者名簿とその比率が分かるもの(様式は任意)
(4) 定款(写し)、履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
 (注)定款が無い場合はこれに類するもの、
    履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)は交付年月日が募集期間内のもの
(5) 企業概要、新商品や新サービスに関する資料(製品カタログなど)
(6) 市税の納税証明書(市税に滞納がないことの証明(注)交付年月日が募集期間内のもの)
(7) 役員名簿(役員の氏名、読み仮名、生年月日を明記)
(8) 暴力団排除等に関する誓約書

上記(1),(7),(8)の様式は、本ページの下部からダウンロードできます。

その他留意事項

・認定した商品やサービスの調達を担保するものではありません。
・認定した商品やサービスの品質等を保証するものではありません。
・市の部署と随意契約できるのは認定された企業です。販売代理店との随意契約はできません。
・申請書等、提出された書類は返却いたしません。

申込・問い合わせ先

北九州市 産業経済局 中小企業振興課
担当 猫田、竹本
〒804-0003
北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

政策随意契約(本制度での調達関連)

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部中小企業振興課
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号 北九州テクノセンタービル1階
電話:093-873-1433 FAX:093-873-1434

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