特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律が令和4年12月1日に施行されます。
この法律は、違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、特定の水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。
この法律の施行により、特定第一種水産動植物(アワビ・ナマコ)の採捕及び取扱う事業者は、行政機関への届出、事業者間の情報伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられます。
詳しくは水産庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
水産流通適正化制度 周知リーフレット
制度概要(PDF形式:1.1MB)
採捕事業者向けリーフレット(PDF形式:528KB)
流通事業者向けリーフレット(PDF形式:444KB)
小売販売事業者向けリーフレット(PDF形式:511KB)
外食事業者向けリーフレット(PDF形式:520KB)
届出、申請関係等
届出、申請関係はこちら(外部リンク)
漁獲番号等伝達システムはこちら(外部リンク)
お問合せ先
水産庁
電話番号:03-6744-2511
メールアドレス:tekiseika_suisan@maff.go.jp