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北九州市中央卸売市場の業務規程等の公表について

更新日 : 2022年6月3日
ページ番号:000154403

北九州市中央卸売市場では、卸売市場法の一部改正に伴い、業務規程(北九州市中央卸売市場条例及び同条例施行規則)の改正を行いました。
この業務規程は、改正卸売市場法の施行日とあわせて、令和2年6月21日に施行しました。

改正卸売市場法で、「売買取引の方法」及び「取引参加者(卸売業者、仲卸業者、売買参加者、出荷者など)が売買取引を行う場合における決済方法」を業務規程に定め、その内容を公表することとしています。

また、改正卸売市場法では、北九州市が業務規程で改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)を定める場合、その理由を公表することとしています。

北九州市中央卸売市場の業務規程

NO 規程名 備考
1 北九州市中央卸売市場条例【PDF:264KB】

改正卸売市場法第4条第5項第4号に基づき公表するもの(全部改正)

2 北九州市中央卸売市場条例施行規則【PDF:164KB】
3 改正卸売市場法に定めのない遵守事項について【PDF:42KB】 改正卸売市場法第4条第5項第6号ハに基づき公表するもの(新設)

関係法令(外部リンク)

卸売市場法(外部リンク)
卸売市場法施行令(外部リンク)
卸売市場法施行規則(外部リンク)

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このページの作成者

産業経済局中央卸売市場
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94番9号
電話:093-583-2025 FAX:093-583-2031

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