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係留条件および料金

更新日 : 2023年12月7日
ページ番号:000023038

 脇田漁港フィッシャリーナの長期係留桟橋(以下「オーナーバース」といいます。)への係留にあたっては、漁業活動と海洋レジャーのトラブル防止や航行安全を図るために設ける条件を遵守していただきます。

主な係留条件等

1 船舶に関する主な条件

  • 申請者が所有する、登録済みの船舶で、余暇活動に使用するモーターボート、ヨット等の船舶であること。
  • 船舶の長さ(登録長)が4メートル以上9メートル以下。
  • 全幅が3.6メートル以下。
  • 喫水が2.5メートル以下。
  • レーダー反射板を装着していること。
  • 賠償責任保険(対人・対物・捜索救助費用付保)に加入していること。
  • 現在、脇田漁港フィッシャリーナの使用許可を受けていないこと。
    など

(注)船型や艤装品等により、条件を満たしていても、施設の構造上から係留できない場合があります。

2 申請者に関する主な条件

  • 当該船舶の航行に必要な資格を有していること。
  • 暴力団又は暴力団員でないこと。暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • 現在、脇田漁港フィッシャリーナの使用許可を受けていないこと。
    など

3 係留にあたっての主なルール

  • 出入港の時間は、日の出から日没までの時間帯としています。
  • 係留船舶の保守管理、航行中の事故等への対応は、自らの責任で行ってください。
  • 漁業法、福岡県漁業調整規則、筑前海区漁業調整委員会指示、港則法、漁港漁場整備法、北九州市漁港管理条例などの関係法令を遵守してください。
  • 航行に際しては、携帯電話を携行してください。
  • 使用許可を受けた方等が同伴していない場合は、オーナーバースへの出入りや船舶の使用はできません。
  • 使用許可を受けた船舶及び場所以外は係留できません。
  • プレジャーボート係留者と漁業者との間で定める海面利用ルール(次項参照)を遵守してください。
    など

海面利用ルール

 平成27年2月17日に、脇田漁港フィッシャリーナにおいて、係留者の団体組織である「脇田フィッシャリーナクラブ」と地元の関係漁協との間で「脇田漁港フィッシャリーナ海面利用協定書」を締結しました。
 この協定書は、両者で「1 海難事故の防止を図る。2 水産資源の保護及び環境保全に努める。3 相互の共存関係を構築して、秩序ある海面利用を確立する。」を目的に、海難事故発生時の救助活動等の支援や、地元漁業者の操業の支障とならないよう係留者が守るべき海面利用ルール等について規定したものです。
 今後、オーナーバース係留者と地元の漁業者双方がこの協定書を守ることにより、海面の適正な利用を図っていきます。

オーナーバース係留者の方々による組織づくり

 オーナーバース係留者の方々の間の意見交換、情報交換や連絡調整、海面利用ルールを定めるための意見の集約などのために、オーナーバース係留者のみなさんで団体組織「脇田フィッシャリーナクラブ」をつくっています。
 オーナーバースへ係留する方は、この「脇田フィッシャリーナクラブ」へ加入していただきます。
 海面利用ルールなどを話し合う場へは、この役員の方が出席していただいています。

小型船安全協会への加入について

 小型船安全協会(小安協)は、沿岸海域におけるモーターボート等の小型船舶の海難を防止するとともに、運行マナーの向上を図ることにより、安全で秩序ある海洋性レクリエーションの普及と発展に寄与することを目的としており、脇田フィッシャリーナクラブとして小型船安全協会に加入しています。

オーナーバースの係留料金

船舶の長さ1メートルあたりの月額(平成31年4月1日から)

市内居住者 月額1,450円
市外居住者 月額1,500円
  • 1メートル未満の端数は、1メートルに切り上げます。((例)5.2メートルは、6メートルとして計算します。)
  • 1ヶ月未満の使用期間は、日割り計算ではなく、1ヶ月として計算します。

係留料金計算のための「船舶の長さ」の考え方

  • 係留料金の計算にあたっては、全長を適用します。船舶検査証書記載の船舶の長さではありません。
  • 全長は、原則としてメーカーのカタログや設計図面等に記載の長さを使用します。

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