関門海峡におけるマダコは重要な漁業資源のひとつで、マダコはアワビやウニなどと同様に、第一種共同漁業権魚種に設定され、採捕する場合は県知事の免許が必要になります。
したがって、共同漁業権漁場の中で遊漁者がマダコを採捕することは禁じられています。
釣ったマダコを持ち帰った際は「密漁」として、罰則が適用される可能性がありますのでご注意ください。
共同漁業権漁場の範囲は、海洋状況表示WEBシステム「海しる」及び福岡県のホームページを検索して確認することができます。
関門海峡におけるマダコは重要な漁業資源のひとつで、マダコはアワビやウニなどと同様に、第一種共同漁業権魚種に設定され、採捕する場合は県知事の免許が必要になります。
したがって、共同漁業権漁場の中で遊漁者がマダコを採捕することは禁じられています。
釣ったマダコを持ち帰った際は「密漁」として、罰則が適用される可能性がありますのでご注意ください。
共同漁業権漁場の範囲は、海洋状況表示WEBシステム「海しる」及び福岡県のホームページを検索して確認することができます。
福岡県筑前海区漁業調整規則では、100グラム以下のマダコは漁獲禁止となっています。
さらに、関門海峡一帯のマダコの乱獲を防止し、資源保護を図るため、漁業調整委員会指示により、関門海域の一部漁場(下図参照)で体重400グラム未満のマダコの採捕は禁止されています。違反者については罰則が適用されることがあります。
詳しくは、福岡県のホームページ「関門海峡でたこ(マダコ)を採捕される皆さんへ(外部リンク)」をご覧下さい。
産業経済局農林水産部水産課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2086 FAX:093-591-2566