国では、中小企業の設備投資について、平成30年~令和2年度を「生産性革命・集中投資期間」と位置づけ、設備投資を通じた労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(3年間の時限立法)を策定し、先端設備等の取得に係る固定資産税の特例制度を創設しました。これにあわせ、本市では先端設備等の固定資産税の3年間をゼロとする「ゼロ特例」制度を開始いたしました。その後、特例期間が2年間(令和5年5月31日まで)延長されたことに伴い、本市においても「ゼロ特例」の対象資産の追加・期間の延長を行いました。
令和5年度においては、国の税制改正により現行の制度が廃止され、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画で賃上げ表明を行うことにより、先端設備等導入に伴う固定資産税について、より有利な特例率・期間が適用される新たな制度を2年間(令和7年3月31日まで)実施されることが示されました。
本市は国の支援策と一体となって、生産性向上を目指す中小企業を支援するため本制度を積極的に活用することとし、固定資産税を軽減する特例の導入の方針を打ち出すとともに「導入促進基本計画」を提出したところ、2023年6月7日に国から同意を得ました。